スタッフAです。


2月に入り少しずつ日が長くなってきましたが、
まだまだ寒い日が続きますね。
3月頃になると少しは暖かくなるでしょうか?
本当に春が待ち遠しいです…。


さて先日、入社された方の社会保険の続きをさせて頂いたのですが、
年金手帳をお持ちでなく「基礎年金番号がわからない。」
ということがありました。

適用事業所の事業主が新たに被保険者を使用した場合には、
被保険者の氏名、生年月日、性別、基礎年金番号等を記載した
「健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届」を
日本年金機構に届け出なければならないとされており、
資格取得届に記載する氏名等の内容については、
事業主において確認することが必要となります。


ご記憶にある方もいらっしゃると思いますが、
昨年、過去に事業主が提出した資格取得届に
記載された氏名が偽名であったため、
健康保険被保険者証が偽名により取得されていた、
という事案が判明しました。

これにより再発防止を図る観点から、
厚生労働省年金局は平成24年8月3日付で
「適用事業所の事業主における被保険者
及び被扶養者の氏名等の確認について」
を発出し、これを受けて日本年金機構では
資格取得届受付時の本人確認を
徹底することとなりました。


■基礎年金番号を確認できない場合、
事業主に“運転免許証”や“住民票”等による本人確認を
求めることとし「資格取得届」とともに
「年金手帳再交付申請書」を併せて提出する。
(※確認書類の提出は不要。)

■資格取得届の基礎年金番号が未記入の方については、
資格取得届を返戻し基礎年金番号の記入を求めることを徹底する。

資格取得届の返戻の対象となった方について
その後届出がなされない場合は、
届出漏れによる厚生年金等の未加入に繋がらないよう、
事業主への指導に努めるとともに
必要に応じて事業所調査を実施する。
(※なお、本人確認が行われるまでの間については
健康保険被保険者証の発行は行わない。)


以下、日本年金機構HPです。↓
http://www.nenkin.go.jp/n/open_imgs/service/0000006871.pdf


健康保険被保険者証は身分証明になる大事な物ですから、
偽名で発行されるとはあってはならないことです。
また日本に住所を有する20歳以上の方であれば、
原則として基礎年金番号をお持ちですので、
年金手帳は大切に保管して頂きたいと思います。


オフィス石野のHPはコチラ ⇒ http://www.of-i.jp/