健康保険法・船員保険法・厚生年金保険法における報酬・賞与及び労働保険徴収法における賃金について、その全部又は一部が通貨以外のもので支払われる場合、その価額は「厚生労働大臣が定める現物給与の価額(厚生労働大臣の告示)」に基づいて決定することになっています。

 この「厚生労働大臣が定める現物給与の価額」の一部が改正され、本年4月から新たな価額が適用されます。日本年金機構からもその旨のお知らせがありました。
 
 食事等の現物給与を行っている場合、4月から一部改正があることを社員の皆様にも伝えておいた方がよいですね。
 
詳しくは、こちらをご覧ください。
<全国現物給与価額一覧表(厚生労働大臣が定める現物給与の価額);平成29年4月~>
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-kankei/hoshu/20150511.files/2017.pdf