2017年 5月の記事一覧

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17年05月15日 12時56分49秒
Posted by: isogai
厚生労働省では、仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)に取り組む
中小企業事業主に、助成金を支給しています。

 昨今、長時間労働による労働者の健康への影響が社会問題になっています。こ
れを改善するには、労働者が睡眠時間を確保できる働き方の導入が重要です。そ
の方策の1つに、勤務終了時刻と次の勤務開始時刻との間に一定時間以上を設け
る「勤務間インターバル制度」があります。

 厚生労働省では、勤務間インターバル制度の導入促進を図るため、今年度から、
職場意識改善助成金の中に「勤務間インターバル導入コース」を新設しました。

 また、特別条項付き36協定を締結する事業場を持つ事業主が、時間外労働時間
数について、限度基準以下の上限設定を行った場合に支給する「時間外労働上限
設定コース」や「テレワークコース」「職場環境改善コース」「所定労働時間短
縮コース」 もあります。

 貴社における働き方改革の推進に、これらの助成金をぜひご活用ください 。

【お問い合わせ先】
 ・「勤務間インターバル導入コース」「時間外労働上限設定コース」「職場環
  境 改善コース」「所定労働時間短縮コース」について
  都道府県労働局 雇用環境・均等部(室)
  https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=9&n=11

 ・「テレワークコース」について
  テレワーク相談センター
  電話  0120(91)6479
  メール  sodan@japan-telework.or.jp
  URL    https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=10&n=11

 ◆職場意識改善助成金(勤務間インターバル導入コース)
  勤務間インターバルの導入に取り組む中小企業事業主が対象の助成金です。
  最大50万円の助成を受けることができます。

 [対象となる事業主]
  休息時間が9時間以上の勤務間インターバルを導入する事業主

 [対象となる取組]
  ・労務管理担当者や労働者に対する研修、周知・啓発
  ・就業規則などの作成・変更
  ・労務管理用機器(タイムレコーダー、ICカードなど)の導入など

 [支給額]
  対象となる経費の合計額(※)× 補助率(3/4)
   ※謝金、会議費、機械装置の購入費など

 【勤務間インターバル導入コースの詳細はこちら】
  https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=11&n=11

 ◆職場意識改善助成金(時間外労働上限設定コース)
  時間外労働の上限設定見直しに取り組む中小企業事業主が対象の助成金です。
  最大50万円の助成を受けることができます。

 [対象となる事業主]
  限度基準告示(※)に規定する限度時間(月45時間、年360時間など)を超え
  る内容の特別条項付き36協定を締結している事業場について、限度時間以下
  の上限設定を行う事業主
   ※労働基準法第36条第1項の協定で定める労働時間の延長の限度等に関す
    る基準(厚生労働省告示)

 [対象となる取組]
  ・労務管理担当者や労働者に対する研修、周知・啓発
  ・就業規則などの作成・変更
  ・労務管理用機器(タイムレコーダー、ICカードなど)の導入
  ・労働能率の増進に資する設備・機器(※)の導入など
   ※小売業のPOS装置、飲食店の自動食器洗い乾燥機など

 [支給額]
  対象となる経費の合計額(※)× 補助率(3/4)
   ※謝金、会議費、機械装置の購入費など

 【時間外労働上限設定コースの詳細はこちら】
  https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=12&n=11

 ◆職場意識改善助成金(テレワークコース)
  在宅またはサテライトオフィスで就業するテレワークに取り組む中小企業が
   対象の助成金です。一人当たり15万円、1企業当たり150万円を上限に助成を
  受けることができます。テレワークを導入すれば、子育てや介護、病気やけ
  がの治療をしながら、自宅で働くことができたり、災害や感染症の大流行な
   どが発生した際、従業員に自宅で働いてもらうことで事業の継続ができたり
  するなど、多くのメリットがあります。

 【助成内容が変わりました】
   今年度からは新たに以下の二点を見直し、より利用しやすいものとしました。

 1 短時間のテレワーク実施の場合も助成対象となりました
   昨年度までは、終日テレワークを実施することを支給の条件としていまし
   たが、半日だけテレワークをするなど、短時間の実施の場合も支給対象と
   なります。

 2 1事業主当たり通算で2回まで助成を受けられるようになりました
   昨年度までは、新規にテレワークを導入する中小企業事業主を対象として
   いましたが、今年度からは既にテレワークを導入している中小企業事業主
   であっても、助成を受けることが可能となりました。

   また、過去に本助成金を受給した事業主であっても、対象労働者を2倍に増
 加してテレワークに取り組む場合は、過去受給分を含み通算で2回まで受給可
 能となりました。

 [対象となる事業主]
  ・テレワークを新規で導入する中小企業事業主
   ※試行的に導入している事業主も対象です。
  ・テレワークを継続して活用する中小企業事業主

 [対象となる取組]
  ・テレワーク用通信機器(※)の導入・運用
   ※Web会議用機器、社内のパソコンを遠隔操作するための機器など。
    なお、パソコン、タブレット、スマートフォンは対象となりません。
  ・就業規則などの作成・変更
  ・労務管理担当者や労働者に対する研修、周知・啓発
  ・外部専門家(社会保険労務士など)によるコンサルティングなど

 [支給額]
  対象となる経費の合計額(※)× 補助率(1/2~3/4)
   ※謝金、会議費、機械装置の購入費など

  なお、助成対象となる取組や、助成要件、申請方法など詳細は、下記のペー
 ジをご覧いただくか、テレワーク相談センターへお問い合わせください。

【テレワークコースの詳細はこちら】
 https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=13&n=11

 テレワーク相談センター
 電話 0120(91)6479
 URL  https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=14&n=11

 ◆職場意識改善助成金(職場環境改善コース)
  所定外労働の削減、年次有給休暇の取得促進に取り組む中小企業事業主が対
  象の助成金です。最大100万円の助成を受けることができます。

 [対象となる事業主]
  以下の条件を満たす中小企業事業主であって、成果目標(1.月間平均所定
  外労働時間数の5時間以上削減、2.年次有給休暇の年間平均取得日数の4
  日以上増加)の達成に向けて取組を行う事業主
  ・雇用する労働者の年次有給休暇の年間平均取得日数が13日以下であること
  ・月間平均所定外労働時間数が10時間以上であること
  ・労働時間などの設定の改善に積極的に取り組む意欲があること

 [対象となる取組]
  ・労務管理担当者や労働者に対する研修、周知・啓発
  ・就業規則などの作成・変更
  ・労務管理用機器(タイムレコーダー、ICカードなど)の導入
  ・労働能率の増進に資する設備・機器(※)の導入 など
   ※小売業のPOS装置、運送業の自動洗車機など

 [支給額]
  対象となる経費の合計額(※)× 補助率(1/2~3/4)
   ※謝金、会議費、機械装置の購入費など

【職場環境改善コースの詳細はこちら】
 https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=15&n=11

 ◆職場意識改善助成金(所定労働時間短縮コース)
  所定労働時間の短縮に取り組む中小企業事業主が対象の助成金です。最大50
  万円の助成を受けることができます。

 [対象となる事業主]
  労働基準法の特例として法定労働時間が週44時間とされており(特例措置対
  象事業場)、かつ、所定労働時間が週40~44時間の事業場について、所定労
  働時間を2時間以上短縮して、40時間以下とする中小企業事業主

 [対象となる取組]
  ・労務管理担当者や労働者に対する研修、周知・啓発
  ・就業規則などの作成・変更
  ・労務管理用機器(タイムレコーダー、ICカードなど)の導入
  ・労働能率の増進に資する設備・機器(※)の導入など
   ※小売業のPOS装置、飲食店の自動食器洗い乾燥機など

 [支給額]
  対象となる経費の合計額(※)× 補助率(3/4)
   ※謝金、会議費、機械装置の購入費など

 【所定労働時間短縮コースの詳細はこちら】
  https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=16&n=11
17年05月15日 12時45分48秒
Posted by: isogai
平成29年5月1日から「三年以内既卒者等採用定着奨励金」を「特定求職者雇
用開発助成金(三年以内既卒者等採用定着コース)」に名称変更し、支給要件な
ども変更しました。

 この助成金は、学校などの既卒者や中退者(以下「既卒者等」という)の応募
機会の拡大や採用・定着を図ることを目的としています。既卒者等が応募可能な
新卒求人の申込み・募集を行い、既卒者等を新規学卒枠で初めて採用後、一定期
間定着させた事業主に対して支給します。

 これまで既卒者等の新規学卒枠での採用実績がなかった事業主の皆さまは、対
象労働者の積極的な雇入れをご検討いただきますよう、お願いします。

【変更内容】
1.支給要件
    新卒求人の申込みまたは募集の前の3年度間における求人などの提出状況
      の要件を撤廃し、既卒者等を新卒枠で初めて雇入れた事業主が支給対象と
      なります。
 
2.支給上限人数
    これまで支給人数の上限を1事業所当たり2名(中小企業以外は1名)と
      していましたが、変更後は企業規模にかかわらず、1事業所当たり1名と
      します。

3.適用
   平成29年5月1日以降に、対象者を雇入れる場合に適用されます。

【詳細はこちら】
  特定求職者雇用開発助成金(三年以内既卒者等採用定着コース)
  https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=7&n=11

  詳しくは、都道府県労働局へお問い合わせください。
  ■都道府県労働局所在地一覧
    https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=8&n=11
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