2012年 7月の記事一覧

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12年07月30日 12時07分42秒
Posted by: inukai
こんにちは 相模原市のママさん社労士ブログへの
ご訪問ありがとうございます☆

厚生労働省の諮問機関の中央最低賃金審議会の小委員会は、
例年、6月末より約1ヵ月間、
今年度の最低賃金の「目安」作りにとりかかります。

そして今月25日に2012年度の「目安」について報告がされました。

厚生労働省HP
「第37回中央最低賃金審議会資料」


「地域別最低賃金額の改定目安について」

≪現在の最低賃金≫
東京都  837円
神奈川県 836円

国は2010年の雇用戦略対話で
2020年までに全国の地域別の最低賃金800円に、
そして全国平均1000円を目標に掲げています。

ただ、その道はかなり険しく・・
今年度の試算では、時給で示す最低賃金の全国平均は
前年度比7円増の744円に上昇ですが、
上げ幅は東日本大震災の影響を受けた11年度並みの低水準に。

協議では労使の思惑の違いもはっきりと表れ、
逆転現象解消の難しさが浮き彫りになりました。

最低賃金が生活保護を下回る「逆転」は現在、
東京都など11都道府県で発生しています。
今年度の地域別の引き上げがどれぐらいの値になるか
気になるところですね。

今後は、各都道府県の労使代表らが審議会を開き、
目安を踏まえて地域ごとの最低賃金額を決まり、
実際の改定は10月ごろ実施される見通しです。

今回の報告で、据え置きという文言はなく、
どうしても引き上げは避けられそうにないので、
事業主にとってはとても頭の痛い話題です。
12年07月15日 20時16分51秒
Posted by: inukai
こんにちは
相模原市のママさん社労士ブログへの
ご訪問ありがとうございます☆


いきなりの大きな金額にびっくりされているのでは
ないでしょうか?

この数字は、昨年度(平成23年度)、企業倒産により
賃金が支払われないまま退職した労働者に対して、
未払い賃金の一部を政府が立替払いした金額です。


この制度は、

「一年以上事業活動を行っていたこと」
(労災保険の加入実績を確認します)

「倒産したこと」

この二つの条件を満たしている場合に
その会社で働いていた労働者が請求できる制度です。
もちろん金額の上限や未払い賃金の期間等の条件はありますが、
企業が倒産に追い込まれたときに、労働者を救済する制度として
昭和51年から実施されています。

景気に左右される数字ではありますが
平成23年度は企業倒産件数の減少を受け、
企業数・支給者数・立替払額のいずれも前年度を下回っています。
 
・企業数 : 3,682件   (対前年度比  5.1%減少)
・支給者数: 42,637人  (対前年度比 16.0%減少)
・立替払額: 199億5,106万円 (対前年度比 19.4%減少)



ちなみに
平成22年度は  247億6,200万円
平成21年度は  333億9,100万円
平成20年度は  248億2,100万円です


詳しくは

7/2報道発表資料(厚生労働省HP)

未払賃金立替払い制度の概要(厚生労働省HP)

独立行政法人労働者健康福祉機構HP



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