2006年 11月の記事一覧
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−以下の理由により、開業できないと思っている方は応募をご遠慮下さい!−
1.書類の書き方を知らない?
2.看板を掲げておけば、仕事が勝手にやって来る?
3.田舎すぎて会社(企業)が少ない?
4.資格がひとつしかない?
社会保険労務士や行政書士の業界は、開業予定者を雇うことは滅多にありません。ノウハウを盗まれる、顧客を盗まれる、まさに「泥棒に追い銭」と考えているからでしょうか。給料を払って、ノウハウを教えて、ライバルを養成して、自分の利益にならないどころか、損害に繋がるかもしれないと考えてしまうように思います。
私自身も正直なところ、(肯定はしたくありませんが)否定はしません。
我々の業界は、開業しても1、2年で半数以上の人が廃業しているのが現実です。それにもかかわらず、何とか自分がこれまでやってこれたことを振り返り、ささやかながら自分のできる社会貢献のひとつと考え、インターンシップ制度を実施することにしました。それに至っては、開業を夢見て必死になって勉強し、難関と言われる国家資格に合格し、断腸の想いで開業したもののこんなはずではなかったという結果になる人が大半であれば、開業してやっていけるか否かを事前に検証できる仕組みも有効なのではないかと考えた次第です。もっとも、士業の業界でも雇用関係になるのは嫌だと考えている者が多いのであって、後進の育成に手を貸すことまで拒絶しているものばかりではありません。なぜならば、我々士業の仕事は、会社のため、国民ひとり一人のためになることと考えているからです。
以上の理由により、当事務所ではインターンシップ制度を行うことにしたわけですが、有資格者からの要望があるためにしているものでして、決して当事務所の利益目的で行っているものではありません。
□対象:社会保険労務士もしくは行政書士の有資格者(開業者も可)・・・審査、選考あり
※大学生向けのインターンシップではありません。
□報酬:時間給のように時間チャージとして支払うことはありません。
ただし、やっていただいたことで当事務所に売上があった場合は、貢献度を勘案して支払います。
□費用:無料(交通費等かかる費用はご自身でお持ちいただくことになります)
□期間:1年以上(相談に応じますが、ご自身で決めて下さい)
※数ヶ月の短期間で開業したい方は、愛知県社会保険労務士会のインターンシップ制度をご利用下さい。ただし、月額数万円の有料制度(研修生から受け入れ事務所へ支払う費用であり、給料のようなもらえるものではありません)であり、当事務所のものとは全く違うものですので、その点はお間違いのないようにご注意下さい。
□勤務日等:勤務日や勤務時間は、相談により決定(毎日来ていただくこともありませんので)
□研修内容:顧客開拓※最も重視しています
(パーミッションマーケティング、HPの使い方、新サービスの考案、見込顧客との折衝等)
不明点の調べ方、問題点の解消方法(官署への問い合わせの方法等)
書類作成(一回書けば充分)
官署への提出
かばん持ち
※1年以上も無報酬では誰しも干上がってしまいます。それは、1年以上の蓄えが必要という意味ではなく、その間に成果の上がることをしていただき、それで食い繋いでいただきます。それができなければ、開業しても1年持ち堪えられずに廃業することになるわけです。ご自身が開業したつもりでがんばってみて下さい。
その結果、1年間持ち堪えられたならば、その後の見通しも立ったといえます。しかし、1年間、持ち堪えられなかった場合は、開業は諦めた方がよいと思います。その場合、開業ではなく勤務で資格を活かすことをお考え下さい。
当事務所においても、有資格者であっても開業の意思がなく能力が高い方であれば、スタッフ(雇用)の対象となります。
−平成18年合格した方も、ぜひご連絡・ご相談下さい!−
●インターンシップ希望者の方へのメッセージ
当事務所で何を得るかは、インターン生であるあなた自身の姿勢、本気度によります。こちらからは、特別なものは何も与えませんし、カリキュラムも用意しておりません。ただ時折、「この件について調べてみてくれ」と言うことがあるくらいです。そんな時は、どうしてそのようなことを言ったのか、そこを考えて下さい。そこから如何に独自のサービスを創造していくかが真の意味での開業に向けての訓練だと思っています。
当事務所は、インターン生に固定的な報酬は払いません。それは、真の報酬は「調べてみてくれ」と言ったその中にあります。当事務所がどこに着目しているのか、それを肌で感じていただき、ご自身のサービスに役立ててもらえれば、それが最高の報酬だと考えています。目先の10万円よりも将来の1,000万円を得る力を付けていただきたく願っています。
私自身がめざしている人は、津田弁護士(柄本明、踊る大捜査線シリーズ)かもしれません。小原弁護士(田中麗奈)のように事件を必死に追いかけながら成長してもらえたら幸いです。
※雇用関係は一切ありませんので、負傷しても労災対象とはなりませんし、雇用保険の加入も当然ありません。また、勤務期間の証明も一切できません。
1.書類の書き方を知らない?
2.看板を掲げておけば、仕事が勝手にやって来る?
3.田舎すぎて会社(企業)が少ない?
4.資格がひとつしかない?
社会保険労務士や行政書士の業界は、開業予定者を雇うことは滅多にありません。ノウハウを盗まれる、顧客を盗まれる、まさに「泥棒に追い銭」と考えているからでしょうか。給料を払って、ノウハウを教えて、ライバルを養成して、自分の利益にならないどころか、損害に繋がるかもしれないと考えてしまうように思います。
私自身も正直なところ、(肯定はしたくありませんが)否定はしません。
我々の業界は、開業しても1、2年で半数以上の人が廃業しているのが現実です。それにもかかわらず、何とか自分がこれまでやってこれたことを振り返り、ささやかながら自分のできる社会貢献のひとつと考え、インターンシップ制度を実施することにしました。それに至っては、開業を夢見て必死になって勉強し、難関と言われる国家資格に合格し、断腸の想いで開業したもののこんなはずではなかったという結果になる人が大半であれば、開業してやっていけるか否かを事前に検証できる仕組みも有効なのではないかと考えた次第です。もっとも、士業の業界でも雇用関係になるのは嫌だと考えている者が多いのであって、後進の育成に手を貸すことまで拒絶しているものばかりではありません。なぜならば、我々士業の仕事は、会社のため、国民ひとり一人のためになることと考えているからです。
以上の理由により、当事務所ではインターンシップ制度を行うことにしたわけですが、有資格者からの要望があるためにしているものでして、決して当事務所の利益目的で行っているものではありません。
□対象:社会保険労務士もしくは行政書士の有資格者(開業者も可)・・・審査、選考あり
※大学生向けのインターンシップではありません。
□報酬:時間給のように時間チャージとして支払うことはありません。
ただし、やっていただいたことで当事務所に売上があった場合は、貢献度を勘案して支払います。
□費用:無料(交通費等かかる費用はご自身でお持ちいただくことになります)
□期間:1年以上(相談に応じますが、ご自身で決めて下さい)
※数ヶ月の短期間で開業したい方は、愛知県社会保険労務士会のインターンシップ制度をご利用下さい。ただし、月額数万円の有料制度(研修生から受け入れ事務所へ支払う費用であり、給料のようなもらえるものではありません)であり、当事務所のものとは全く違うものですので、その点はお間違いのないようにご注意下さい。
□勤務日等:勤務日や勤務時間は、相談により決定(毎日来ていただくこともありませんので)
□研修内容:顧客開拓※最も重視しています
(パーミッションマーケティング、HPの使い方、新サービスの考案、見込顧客との折衝等)
不明点の調べ方、問題点の解消方法(官署への問い合わせの方法等)
書類作成(一回書けば充分)
官署への提出
かばん持ち
※1年以上も無報酬では誰しも干上がってしまいます。それは、1年以上の蓄えが必要という意味ではなく、その間に成果の上がることをしていただき、それで食い繋いでいただきます。それができなければ、開業しても1年持ち堪えられずに廃業することになるわけです。ご自身が開業したつもりでがんばってみて下さい。
その結果、1年間持ち堪えられたならば、その後の見通しも立ったといえます。しかし、1年間、持ち堪えられなかった場合は、開業は諦めた方がよいと思います。その場合、開業ではなく勤務で資格を活かすことをお考え下さい。
当事務所においても、有資格者であっても開業の意思がなく能力が高い方であれば、スタッフ(雇用)の対象となります。
−平成18年合格した方も、ぜひご連絡・ご相談下さい!−
●インターンシップ希望者の方へのメッセージ
当事務所で何を得るかは、インターン生であるあなた自身の姿勢、本気度によります。こちらからは、特別なものは何も与えませんし、カリキュラムも用意しておりません。ただ時折、「この件について調べてみてくれ」と言うことがあるくらいです。そんな時は、どうしてそのようなことを言ったのか、そこを考えて下さい。そこから如何に独自のサービスを創造していくかが真の意味での開業に向けての訓練だと思っています。
当事務所は、インターン生に固定的な報酬は払いません。それは、真の報酬は「調べてみてくれ」と言ったその中にあります。当事務所がどこに着目しているのか、それを肌で感じていただき、ご自身のサービスに役立ててもらえれば、それが最高の報酬だと考えています。目先の10万円よりも将来の1,000万円を得る力を付けていただきたく願っています。
私自身がめざしている人は、津田弁護士(柄本明、踊る大捜査線シリーズ)かもしれません。小原弁護士(田中麗奈)のように事件を必死に追いかけながら成長してもらえたら幸いです。
※雇用関係は一切ありませんので、負傷しても労災対象とはなりませんし、雇用保険の加入も当然ありません。また、勤務期間の証明も一切できません。
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