療養(補償)保障とは、労働者が業務上負傷したり疾病にかかった場合、使用者はその費用の範囲で必要な療養と費用を負担しなければならないとするもの。

療養(補償)給付の根拠は、労働者災害補償保険法第13条・第22条である。
療養(補償)給付の対象となるのは、労働者の業務上または通勤中に起きた傷病である。
業務災害の場合を「療養補償給付」といい、通勤災害の場合は「療養給付」という。