国民年金保険料の後納制度とは、国民年金の受給資格の救済処置の一つ。

国民年金保険料は、納期限より2年を経過した場合、時効によって納付することができなくなる。

平成24年10月から平成27年9月までの3年間の限定で、過去10年分まで納付することができるのが後納制度。

後納制度を利用することで、年金受給資格を得られたり、年金額を増やすことができる。