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和田経営労務研究所
特定社会保険労務士
和 田 栄
http://www.jinsouken.jp/

他人に迷惑をかけない限り、
昼休みに何をしようと社員の自由です。

法律でも
「休憩時間を自由に利用させなければならない」
とされています。

ただ、自由が保障されているとはいっても、
すべてが自由というわけではありません(-_-;)

仕事からは解放されていますが、
拘束時間中ではあるので一定の制限はあります。

例えば、
昼休み中の外出を制限することも可能です!

休憩時間中の外出を許可とすることについて
次のような行政解釈が出ています。

「事業場内において自由に休憩し得る場合には
必ずしも違法にはならない」


完全に禁止できるわけではありませんが、
外出理由を申告させること、
その理由によっては外出を認めないことはできるのです。

そういう意味では、
休憩時間中の社員の行動も管理することができる
ということになりますね(^^)

(つづく)

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Category: General
Posted by: wada