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和田経営労務研究所
特定社会保険労務士
和 田 栄
http://www.jinsouken.jp/

有休は社員の権利ですが、必ずしも
請求通りに休ませなければならないわけではありません。

「休まれたら困る」というような場合は、
拒否することができます!


拒否といってもとらせないということではなく、
他の日に変更してもらうということです。

法律では、
「事業の正常な運営を妨げる場合においては、
他の時季に与えることができる」

とされています。

これを「時季変更権」といいます。

でも、単に忙しいというだけではダメですよ。

会社ってたいてい忙しいですからね。

ヒマだったら困るわけで、忙しいのが当たり前です。

では、「事業の正常な運営を妨げる場合」とは、どのような状態をいうのでしょうか?

実はけっこう厳しくて、交代要員を見つけられないとか、
どうしてもその日はいてもらわないと困るといった場合に限られます。

要するに、休まれると業務が回らないレベルということです。

(つづく)

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Category: General
Posted by: wada