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和田経営労務研究所
特定社会保険労務士
和 田 栄
http://www.jinsouken.jp/
このブログは、著書
ちょっと待った!! 社長!
その残業代 払う必要はありません!!

の内容をよりわかりやすく、より具体的に、より幅を広げて解説するものです。


今回からは日曜日の話をしていきますね(^-^)/

土日が休みの週休2日制の会社。

土曜日と日曜日のどちらが法律で定められた休日(法定休日)だと思いますか?

本書をお読みの方はわかりますよね。

答えは

「どちらも法定休日になることもあればならないこともある」ですo(^▽^)o

多くの人が、「日曜日は法定休日だから日曜出勤は35%割増にしないといけない」と思い込んでいるようです(-""-;)

でも法律はそんなことまで要求していません。

曜日は関係なく、とにかく週に1日または4週4日の休日を求めているだけです!

土曜日と日曜日は別の週というのもポイントです。

土日の両方を出勤しても、それぞれの週に日曜日あるいは土曜日を休んでいれば休日労働になりません(´0ノ`*)

また、1週間では休みがないとしても、4週間でみれば4日の休みは確保できるでしょう。

この場合4週4日の休日としておけば、休日労働にはなりません!

したがって、よほど忙しくなければ35%割増の休日労働は発生しないのです(^_^)v

35%の割増はきついと思っていたかもしれませんが、そもそもほとんど発生しないのですから、それほど厳しいものではないのです。

勝手に勘違いして「労働法は会社に厳しい」と思い込んでいるだけなんですね(→o←)ゞ

(つづく)

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Category: General
Posted by: wada