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和田経営労務研究所
特定社会保険労務士
和 田 栄
http://www.jinsouken.jp/
このブログは、著書
ちょっと待った!! 社長!その残業代 払う必要はありません!!
- 誰も書けなかった<<労働条件>>と<<就業規則>>のホント44 -

の内容をよりわかりやすく、より具体的に、より幅を広げて解説するものです。

前回に引き続き、月曜日から金曜日まで毎日1時間の法内残業をした場合、土曜出勤の割増はどうなるのかについてお話します。

この取扱いについては、次のとおりでした。

「法内残業も含めると月曜日から金曜日で40時間になるので、土曜出勤の時間はすべて割増になる。」

前回は法的に見て解説しましたが、ちょっと腑に落ちないところがあったと思います(-""-;)

そこで、今回は具体的に金額換算して解説しようと思います(^-^)

まず、基本に戻って1日8時間の会社で考えてみましょう。

この場合、土曜出勤はどうなるかというと・・・。
簡単ですね。
すべて割増です。
週40時間を超えますからね。

具体的には、時間単価1,000円の社員であれば、次のようになります。
①月曜日~金曜日  1,000円×40時間=40,000円
②土曜日        1,000円×1.25×8時間=10,000円


一方、1日7時間の会社で法内残業を1時間した場合は、次のような計算になります。
①月曜日~金曜日 (1,000円×35時間)+(1,000円×5時間)=40,000円
②土曜日       1,000円×1.25×8時間=10,000円


いかがでしょうか。
どちらも合計50,000円です。

実は、1日7時間の会社で法内残業を1時間すると、1日8時間の会社と同じになるんです。

それであれば、土曜出勤はすべて割増になるということも納得がいきますね(^_^)v

以上

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Category: General
Posted by: wada