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和田経営労務研究所
特定社会保険労務士
和 田 栄
http://www.jinsouken.jp/
このブログは、著書
ちょっと待った!! 社長!その残業代 払う必要はありません!!
- 誰も書けなかった<<労働条件>>と<<就業規則>>のホント44 -

の内容をよりわかりやすく、より具体的に、より幅を広げて解説するものです。

定時を過ぎて仕事をしたら「残業」と思っている人は本当に多いですね(^_^;)
でも本書に書かれているように、法律上は1日8時間または1週40時間を超えたものが残業(正式には「時間外労働」)です。

意外かもしれませんが、定時を過ぎたかどうかは関係ありません( ̄□ ̄;)
定時を過ぎても、8時間を超えていなければ法律上は残業にならないのです。

もうひとつ意外なのは、1週40時間を超えた場合も残業というところでしょう。
通常は「土曜出勤」と言っていますからね。

この勘違いは思わぬところで問題になることがあります。
それは、三六協定です。

三六協定とは、正式には「時間外労働・休日労働に関する協定」のことですが、労働基準法第36条を根拠としているためこのように呼ばれています。

みなさん、「残業は法律で禁止されている!」って知っていましたか?
これに違反すると、「6か月以下の懲役または30万円以下の罰金」という罰則があるんです(((゜д゜;)))

「それじゃ、会社は違法なことをしているってこと???」

もちろん、そんなことはありません。

労使間で三六協定を締結し、労働基準監督署に届出すれば、残業をさせることができます(^-^)
三六協定で「会社はある一定期間に●時間の残業をさせることができる」という取り決めをすれば、「労使で合意が取れているのであれば法律もこれを認めましょう!」というわけです。

現実問題、残業を禁止されてしまったら業務に支障を来しますからね。

(つづく)