和田経営労務研究所
特定社会保険労務士
和 田 栄
http://www.jinsouken.jp/

バイクや自転車を使った配送サービスがあります。

通常、会社と配送人とは請負契約にしていますが、
実態からすると配送人は労働者ではないかとの
疑問があります(-""-;)

これについて、厚生労働省は
使用従属関係がある→労働者
としています。

ところが
平成22年4月28日の東京地裁の判決で
請負であり労働者ではない!
としました\(゜□゜)/

厚生労働省の判断は裁判で否定されてしまったのです!

よく「臨検」といって労働基準監督署の査察が入ることがあります。

そうすると
「是正勧告」という行政指導が入ることが多く
会社が労働基準監督署を恐れる理由でもあります(((゜д゜;)))

でも、指導できるのは明らかに労働基準法に
違反している場合だけです。

例えば、
バイク便にライダーに報酬を支払っていなかったとしても、
会社が請負契約と主張する限り指導できないのです。

「厚生労働省の判断は労働者だ」なんて言われても
「そういう考えもあるかもしれないけど、自分はそうは思わない」
と言ってしまえばそれまでです( ̄ー ̄)

実際、今回のように裁判所で「ノー」と判断されることもあるのですからね。