和田経営労務研究所
特定社会保険労務士
和 田 栄
http://www.jinsouken.jp/


以前に

育児・介護雇用安定等助成金
子育て期の短時間勤務支援コース

という助成金の支給条件が担当者さえ理解できない

とブログで書きましたが

ようやく理解できました(‐^▽^‐)

この助成金の支給条件は

21世紀職業財団という厚生労働省の外郭団体の

ホームページで公表しているのですが、

あまりにわかりにくいということで

ホームページを修正することになったそうです。


法律に基づく制度の説明は

はっきりいってわかりにくいものばかり(`Δ´)

これは

法律の性格上、具体的に書ききれない場合が多く

具体的に書き誤解を与えて批判されるくらいなら

わかりにくくても法律どおり書いた方が安全

という役人のご都合主義によるものと思います(-""-;)

例えば

育児・介護休業法の育児の主役は「親」なのですが

親といっても養子縁組をした親でもかまわないので

母親だからといってその子を産んだとはかぎりません。

逆に母親でも養子縁組をしていなければこの法律では

親ではありません。

さらには、その子の親であれば内縁の妻でもかまわないなど

イレギュラーなパターンがたくさんあります。

しかも、同じ法律でもこれが適用されるケースと適用されないケースがあり

さらに

改正前は適用されないけど改正後は適用されるなど

複雑に絡み合ってわけがわからない状態です。

とてもじゃないと具体的になんか書けない

というのが役所の理論なんでしょうね。

でも

そうはいっても無限にあるわけじゃないので

できるだけ具体的に書くべきだと思います。

マトリクスにして○×付ければ済むことです。

もし具体的に書いて漏れがあったりするとたいへん

だから書きたくないというのが本音でしょうが

プロとしての自覚を持って

法律が適用される人の立場に立って

ぜひ取り組んでいただきたいものです( ̄^ ̄)