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和田経営労務研究所
特定社会保険労務士
和 田 栄
http://www.jinsouken.jp/

もし、
忙しくて休憩を与えなかったらどうなるでしょうか?

実は法律は厳しくて、
休憩は必ず与えなければならないことになっています!

よく割増手当を払えばいいんだろうと思っている人がいますが、
そういう問題ではありません(-_-;)

たしかに通常勤務の8時間労働に休憩時間の労働も加わるので
時間外の割増手当は必要です。

しかし、
割増手当を払ったとしても休憩の代わりにはならないのです(-_-;)

もし、
6時間を超えたにもかかわらず休憩を与えないと
「6か月以下の懲役または30万円以下の罰金」
に処せられます。

もっともよほど悪質でもない限り
こんなことにはなりませんけどね(^_^;)

(つづく)

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Category: General
Posted by: wada