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和田経営労務研究所
特定社会保険労務士
和 田 栄
http://www.jinsouken.jp/

勤続年数とは「在籍期間」なのか?「就業期間」なのか?

結論から言うと、どちらでもかまいません!

法律上、退職金を支給する義務はありませんから、
支給するにしても計算方法は自由なのです(^_^)

一般的には、
原則として勤続年数を在籍期間としながらも
長期の休業については除いているようです。


つまり、
勤続年数は就業期間としているのです!

問題は、
長期の休業ならすべて除くのかということ。

たいていは傷病による休職期間は除きます。

社員の都合(というとかわいそうですが)で仕事をしていないのでやむを得ません(―_―)!!

では、育児休業はどうか。

これも社員の都合ですが、
こちらは法律で休業が認められています。

しかも、
育児休業を取得したことを理由に不利益な取扱いをしてはならないことになっています。

法律で認められているので休業したら退職金を減らされた!

これは許されるのでしょうか?

実は許されます。

休業期間分の退職金が減額になっても
それは不利益な取扱いにはならないのです。


(つづく)