下記のように書かれていますが、今からだと多分、間に合わないだろう。

書いてあるのは簡単そうに見えるか゛高い壁がある。

1.資産要件

2.決算書類が間に合わない。

3.講習会を受けていない。

4.就業規則が間に合わない。

そういうのが多くて難しい。 どんなに社労士が頑張ってもどうにもならないことが起きる。

諦めて、2000万円用意した方がいいと思う。

 

現在、特定労働者派遣を行っており、引き続き派遣事業を継続する。

労働者派遣法の改正を踏まえて、特定派遣から派遣事業の許可に、

切り替えを行いたい。 平成27年9月30日に、労働者派遣法が改正になり、

今まで「特定労働者派遣事業」と 「一般労働者派遣事業」に分かれていた派遣業が一本化されました。

特定労働者派遣の切り替え 一般労働者派遣事業の許可をもっている方は、引き続き派遣事業を行うことが可能です。

特定労働者派遣事業の届出を行っている方は、平成30年9月30日まで事業を営むことが可能ですが、

それ以降引き続き派遣事業を行う場合は、新たに労働者派遣事業の許可をとることが必要です。

要件の緩和措置 特定労働者派遣事業から、派遣業の許可へ切り替える際、

小規模な事業主に対して、要件を緩和する措置が設けられています。

まずは、次の要件を満たしているか、確認し、準備を進めることになります。

①常時雇用している派遣労働者が10人以下の中小企業事業主 

(過去1年間の月末実数平均) →基準資産額:1,000万円以上、現預金額:800万円以上(当分の間)

②常時雇用している派遣労働者が5人以下の中小企業事業主 

(過去1年間の月末実数平均) →基準資産額:500万円以上、現預金額:400万円以上 (施行後3年間)

これらの要件緩和措置は事業所数が一つだけの小規模事業者のみ使うことが出来ます。