「日々雇用」形態でも使用者! 命令
 
・・・中労委 判断・・・
 
「日々雇用契約」の形態で、配善人として働いていた組合員の勤務日数の減少について不当労働行為として争われた事件で、中央労働委員会は18日、実態として約5年間の労働関係が継続していることなどを理由に、会社は労働組合法で定める使用者に当たると判断しました。
 
 
一方、組合員を紹介した職業紹介会社は、組合員の勤務日数の減少に対し支配力を及ぼしているとは認められないとして、使用者には当たらないとしました。
 
 
【命令のポイント】
 
~配膳人である組合員Aとの関係において、日々雇用する会社は労組法で定める使用者に当たるが、Aを紹介した職業紹介会社は使用者に当たらないとした事案~
 
 
組合員Aは、会社に配膳人として日々雇用されていたが、実態としては約5年間にわたる就労実績があった。
 
配膳人の採用や勤務シフトは、その時々の就労責任者が、会社に常態的に雇われる従業員としての立場で決定していた。
 
したがって、会社はAおよび各就労責任者の労働契約上の雇用主であると言え、Aが救済を申し立てた勤務日数(時間数)の減少に関しては、当時の就労責任者が決定していたのであるから、会社はAとの関係において労組法で定める使用者に当たる。
 
他方、Aを紹介した職業紹介会社は、Aの勤務日数(時間数)の減少に対して、職業紹介の範囲を超えて、現実かつ具体的な支配力を及ぼしているとは認められないから、使用者には当たらない。
 
 
詳細は ⇒
 
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