石綿で肺がん 労災非認定 取消判決

 

・・・元新日鉄従業員の労災認める・・・

 

 

11年5カ月にわたりアスベスト(石綿)を扱い、肺がんを発症したのに、労災認定をしなかったのは不当だとして、新日本製鉄君津製鉄所(千葉県)の元従業員男性(60)が木更津労働基準監督署の処分取り消しを求めた訴訟の判決で、東京地裁は23日、「国の認定基準に合理性はない」と判断し、訴えを認め処分を取り消しました。

 

 

石綿による肺がんの労災認定について、厚生労働省は石綿作業に10年以上従事し、かつ石綿にたんぱく質が付着した「石綿小体」が見つかれば認定するとしていましたが、2007年になって、石綿小体が一定数以下の場合は「総合判断する」として、事実上の数値基準を定めています。

 

 

裁判長は厚労省の基準について「10年以上従事した人に重ねて数値基準を求めるもので、救済範囲を狭める。合理性があるとはいえない」と批判しました。

 

 

男性は基準を満たしませんでしたが、「10年以上の石綿作業で発症したと認めるのが相当」として、結論付けました。

 

 

 

 

 

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