アスベスト飛散職場 5年で労災認定

 

・・・労災認定  新基準・・・

 

 

厚生労働省の検討会は18日までに、アスベスト(石綿)による肺がんの労災認定基準をめぐり、大量の石綿が飛散する職場に5年以上いた作業員は、医学的な証拠を求めずに認定するとの報告書をまとめました。

 

 

同省は報告書に基づき、3月にも新しい認定基準を盛り込んだ通達を出す方針です。

 

 

肺がんはたばこの影響なども考えられることから、現行では「石綿肺(じん肺の一種)の発症」「石綿を吸ったことを示す胸膜プラーク(胸膜が厚くなる病変)があり、かつ10年以上、石綿が大量に飛散する職場に従事した」などを基準としています。

 

 

 今回の報告書では現行基準に加え、石綿紡織製品製造、石綿吹き付け、石綿セメント製品製造のいずれかの作業に5年以上従事していたことを新たな認定要件としています。

 

 

 広い範囲で胸膜プラークが確認されれば、従事期間が1年でも認定するなどの要件も新たに加わっています。

 

 

 

 

 

ブログランキングに参加しています。
よろしければ 「クリックしてください」 ⇒ ⇒ ⇒ にほんブログ村 経営ブログ 人事・総務へ

にほんブログ村 人気ブログランキングへ 人気ブログランキングへ