有期雇用5年超なら無期契約に

 

・・・労政審が改正案を厚労相へ・・・

 

 

厚生労働相の諮問機関である労働政策審議会は26日、契約社員や期間従業員などの有期雇用に関する制度改正案をまとめました。

 

 

雇用期間が契約更新を含めて5年を超えた場合、労働者の申し出があれば、契約満了の時期を定めない無期雇用に転換する仕組みを導入するとしています。

 

 

「有期労働者の雇用を安定させるのが目的」としていますが、企業が大幅な負担増を迫られるのは必至で、企業が5年以下で有期労働者の雇用を打ち切る動きが広がる可能性があります。

 

 

厚労省は報告に沿った労働契約法などの改正案を来年の通常国会に提出し、2013年の施行を目指します。

 

 

新ルールの対象になるのは施行後に締結・更新された雇用契約ですが、更新期間の上限は労働者側が3年を主張する一方、使用者側は7~10年を求めて対立していましたが、26日の審議で5年で決着しました。

 

 

 雇用契約が終了してから再び契約するまで6カ月以上の期間が空いた場合は、雇用期間には算定せず、無期雇用に転換する場合、給与や勤務時間など契約期間を除く労働条件は原則として有期のときと同一とします。

 

 

 また、有期契約でも更新手続きが不明確だった場合や、労働者が「雇用が続く」と期待できたような場合には、合理的な理由がなければ雇い止めできないことを法律で定めます。

 

 

労働基準法では1回の契約期間を原則3年以内と定めているものの、契約を繰り返した場合の雇用ルールはありませんでした。

 

 

改革案は「企業が有期契約を乱用するのを抑えるのが狙い」としていますが、新制度の導入で有期労働者を活用する企業が減り、かえって雇用環境が悪化すると懸念する意見もあります。

 



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