休業補償給付 不支給取り消す

 

・・・「仕事でうつ」認定 広島地裁・・・

 

 

仕事が原因でそううつ病になり休業したのに、広島中央労働基準監督署が休業補償給付を支給しなかったのは不当として、大手建設会社「大林組」の元男性社員が不支給処分の取り消しを求めた訴訟の判決で、広島地裁は9日、取り消しを命じました。

 

 

判決理由で裁判長は「それまでに精神科への受診歴もないことを考えると、病気と業務との因果関係を肯定できる」と述べました。

 

 

さらに工事現場の所長として相当の精神的、身体的ストレスを受けていたことや、工事ミスで発注者側から罵倒され、土下座させられるなど屈辱的な対応を迫られたことなど男性側の主張を全面的に認めました。

 

 

判決によりますと、男性は199510月、大林組が他の建設会社と共同で中国電力から受注した大崎発電所(広島県)の桟橋工事の工事事務所長に就任しました。

 

 

仕事のストレスから97年1月と2月に自殺を図っていますが、未遂に終わり、その後そううつ病と診断されました。

 

 

広島労働局は「控訴を含め関係機関と協議して対応を判断したい」とコメントしました。

 

 

 

 

 

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