「突然の派遣切り」に 慰謝料命令 
 
・・・信義則違反の不法行為・・・

・・・三菱電機名古屋製作所に140万円命令・・・

 

 派遣先の三菱電機名古屋製作所(名古屋市)で一方的に雇用契約を打ち切られたのは不当として、元派遣社員の男女3人が三菱電機に慰謝料の支払いなどを求めた訴訟の判決が2日、名古屋地裁であり、裁判長は同社に計約140万円の支払いを命じました。


    しかし、正社員としての地位の確認については認めませんでした。

 
 判決によりますと、3人は請負や派遣社員として同製作所で勤務していましたが、2008年12月に契約期間の途中で解雇通告を受け、09年1~2月に派遣会社が解雇しました。

判決理由で裁判長は「リーマン・ショックで雇用情勢が厳しい状況での突然の派遣切りで、経済的、精神的な打撃は甚大」と指摘し「ただでさえ不安定な地位にある派遣労働者の生活を著しく脅かし、派遣先として信義則違反の不法行為が成立する」と結論づけました。


さらに原告2人については業務請負会社の社員として派遣された「偽装請負」だったと認定しました。


労働者派遣法の制限を超えて長期間にわたって就業させていた点に触れ、「規則をないがしろにしながら、一方で自社の生産の都合で派遣契約を中途解約したのは身勝手も甚だしい」と述べました。


 

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