産休中も厚年保険料免除 

 

・・・免除期間⇒育児休業+産前・産後休業へ・・・

 

 

厚生労働省は会社員が加入する厚生年金について、産休中の会社員には保険料支払いを免除する方向で検討に入ったことが分かりました。

 

 

現在は育児休業中の保険料を免除していますが、これを産前・産後休業に拡大する方針で、若年層の子育てを支援するのが狙いです。

 

 

厚労省は現在、子どもが3歳になるまでの育児休業中は、厚生年金保険料の支払い(本人負担と企業負担)を免除していますが、これに加え、産前の6週間・産後の8週間の休業期間中についても保険料を免除し、これらの期間中も保険料を納めたとみなして年金支給額を計算するとしています。

 

 

産休中の会社員には健康保険から月収の3分の2の出産手当金が出ますが、厚生年金保険料の負担が重いという指摘があったため、保険料の負担を免除し、子育てに専念しやすい環境を整える方針です。

 

 

 

 

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