遺族補償年金の受給権 男女差別と提訴

 

・・・配偶者が男性の場合 なぜ60歳以上?・・・

 

・・・憲法に違反 !! ・・・

 

 

配偶者が男性の場合、60歳以上でなければ遺族補償年金が受け取れないとする法律の規定は、法の下の平等を定めた憲法に違反するとして、51歳の時に堺市の中学教諭だった妻を亡くした男性(64)が19日、地方公務員災害補償基金を相手に不支給処分の取り消しを求め、大阪地裁に提訴したことが分かりました。

 

 

原告側代理人の弁護士は「性別による年金支給水準の差を問う訴訟は初めてではないか。社会情勢に合わない規定の見直しにつなげたい」としています。

 

 

訴状などによると、市立中学の教諭だった妻は199810月、うつ病で自殺しました。

 

 

同地裁は昨年3月、「荒れた学校現場での過重勤務が原因」と認め、妻は公務災害と認定されています。

 

 

 

 

 

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