休業手当 計画停電時間帯 支給不要

 

・・・厚労省 計画停電時間帯は支給不要 判断・・・

 

 

厚生労働省は企業が自己都合で社員を休ませた場合に支払いを義務付ける休業手当について、計画停電の時間帯は原則として支払わなくてもよいとする見解をまとめました。

 

 

電力が供給されないことを理由とする休業では企業の責任はないと判断しました。

 

 

 休業手当は企業が自己都合で休業した場合に労働者の生活を保障する仕組みで、労働基準法で支払いが義務付けられています。

 

 

 ただ地震で工場が破壊されるなど企業の責任とはいえない理由で休業する場合は、休業手当を支払う必要はないとされています。

 

 

厚労省は今回の震災による計画停電の時間帯の休業については、既に、休業手当の支払い義務がないことを明確化し、全国の都道府県労働局に通知しています。

 

 

 停電していない時間帯の休業は原則として手当を支払う必要があるとしていますが、計画停電の実施日に、数時間の停電時間帯だけを休業にすることが経営上「著しく不適当な場合」については、終日休業にしても手当を支払わなくてもよいと判断しました。

 

 

「著しく不適当な場合」の具体例は示しておらず、個別に判断することになります。

 

 

 また予定されていた計画停電が実施されなかった場合についても「変更の内容や停電中止の公表時期などを踏まえ、労働局が個別に判断する」といっています。

 

 

 

 

 

 

ブログランキングに参加しています。
よろしければ 「クリックしてください」 ⇒ ⇒ ⇒ にほんブログ村 経営ブログ 人事・総務へ

にほんブログ村 人気ブログランキングへ 人気ブログランキングへ