試用期間中の解雇について

 

・・・「厚労省人事労務マガジン」の紹介・・・

 

 

 厚労省人事労務マガジン/別刊第22

【2011年2月7日発行】 

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              事業主の皆さま!
       ~ 試用期間中の解雇は慎重にお願いします ~
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 労働者の採用に当たっては、試用期間を設けて本採用前に労働者の仕事の適性等を判断することが多くの企業で行われているところです。

 しかし、試用期間中又は試用期間満了を機にした解雇のトラブル事例も見られるところです。

 

 

 最高裁の判例(最大判昭48・12・12)では、試用期間中、あるいは試用期間満了時であるからといって、自由に解雇ができる訳ではないと判断されています()

 

 

 各企業におかれましては、試用期間中の労働者の労務管理については、裁判例等も参考にしながら、十分慎重にご対応いただき、トラブルの防止、労働者の生活の安定に配慮いただくことが望まれます。

 


 

 裁判例の要旨・・・試用期間中の労働契約は、「解約権留保付き労働契約」と解され、通常の解雇よりも「広い範囲における解雇の自由が認められてしかるべきもの」であるが、「企業者が、採用決定後における調査の結果により、または試用中の勤務状態等により、当初知ることができず、また知ることが期待できないような事実を知るに至った場合において、そのような事実に照らしその者を引き続き当該企業に雇用しておくのが適当でないと判断することが、上記解約権留保の趣旨、目的に徴して、客観的に相当であると認められる場合」にのみ許されるものと解する






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