元社保庁職員の分限免職 取り消し
 
・・・免職回避努力 不十分・・・
 
・・・公平性・公正性の観点 妥当性を欠く・・・
 
 
旧社会保険庁の職員525人が民間の解雇に当たる分限免職となった問題で、人事院は5日、不服申し立てをしていた旧貝塚社会保険事務所(大阪府)の元職員、大島琢己さん(52)の処分を取り消す判定を、大島さんに通知しました。
 
 
分限免職をめぐっては、525人のうち全労連系の「全厚生労働組合」(全厚生)の組合員などが人事院に不服申し立てをしていますが、処分取り消しが認められたのは初めてです。
 
 
旧社保庁が2009年末に廃止されたのに伴い、職員は新たに発足した日本年金機構に採用されたり厚労省に転任したりしましたが、受け入れ先がなかった525人は分限免職処分になりました。
 
 
判定書によりますと、受け入れるかどうかは面接での採点などで決まり、大島さんは厚労省への転任を希望し面接を受けましたが、認められませんでした。
 
 
判定は、旧社保庁や厚労省による免職回避に向けた努力について「取り組みには不十分な点も認められ(旧職員の)受け入れを一部増加させる余地はあった」と指摘しました。
 
 
また、面接の際、大島さんが厚労省に転任できた人と同等以上の評価を受けていたとして「人事の公平性・公正性の観点から妥当性を欠く」と判断しました。
 
 
 
 
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