労基法違反容疑 13カ月で休み たった3日 

・・・社長ら書類送検・・・

・・・過労死社員 「管理監督者」に該当せず・・・

 

水戸労働基準監督署は1日、男性社員に13カ月間で3日しか休日を与えなかったとして、茨城県笠間市の和菓子製造会社「萩原製菓」と男性会長(69)、女性社長(54)を労働基準法違反の疑いで書類送検しました。

 

労基署によると、社員は昨年8月30日、仕事を終えて帰宅後に倒れ、心室細動により同9月1日に30歳で死亡し、今年2月過労死が認定されました。

  

送検容疑は、労基署に労働協定の届け出をせずに、2010年8月から死亡直前の昨年8月までに休日を3日しか与えず、計53日の休日労働をさせた疑いですが、会長と社長は容疑を否認しています。 

 

タイムカードには毎月100時間以上の時間外労働が記載されていましたが、会社側が「休憩を取っていた」と否定したため、実際の時間外労働時間を確認できなかったといいます。

 

会社側は、男性が製造本部長の役職にあり、労基法の時間外労働や休日の規定が除外される「管理監督者」の立場にあると主張しました。

 

しかし労基署は、実際の業務は出荷管理の担当であり、「管理監督者」に該当しないと判断しました。

 


 
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