内部通報での配転無効訴訟 社員勝訴

・・・ 最高裁上告を棄却 オリンパス・・・
 

 

社内のコンプライアンス(法令順守)窓口に通報したことで不当に配置転換されたとして、大手精密機器メーカー「オリンパス」の男性社員が同社に1,000万円の損害賠償などを求めた訴訟で、最高裁第1小法廷は6月29日までに、会社側の上告を退ける決定をしました。

 

28日付で男性の逆転勝訴とした二審判決が確定しました。

 

社内の内部通報規定をめぐる訴訟で配転命令を違法とした判断が確定するのは初めてとみられ、公益通報者保護法の施行を受けて企業に広がる内部通報制度の運用にも影響を与えそうです。

  

一審東京地裁は「配転は会社の裁量の範囲内で、通報への報復とは認められない」として請求を棄却しました。

  

しかし二審東京高裁は「内部通報に反感を抱いた上司が必要のない配転命令をした」と認定し、内部通報による不利益な扱いを禁じた社内の運用規定にも反するとして「人事権の乱用」と判断、配転を無効とし、慰謝料など220万円の支払いも命じました。



   二審判決によると、男性は、上司が取引先の社員を不正に引き抜こうとしていると知り、2007年6月に通報しました。

 

担当者が内容や男性の名前を上司や人事部などに伝えた後、営業職から3回にわたって別の部署に異動となり、新入社員用テキストを使った学習をさせられていました。

 

  
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