雇止 無効 「解雇権の乱用」判決

 

・・・タクシー運転手へ賃金支払命令・・・

 

 

タクシー適正化・活性化法に基づく減車を理由とした一方的な雇い止めは解雇権の乱用だとして、札幌市西区の中堅タクシー会社「鈴蘭交通」の元乗務員の男性3人が同社に損害賠償を求めた訴訟で、札幌地裁は6日、雇い止めを無効とし賃金の支払いを命じました。

 

 

判決理由で宮崎裁判官は「減車の時期や台数がはっきりしない中、自発的な退職による自然減を考慮しないで雇い止めをした。合理性と必要性を欠き、解雇権の乱用だ」と述べました。

 

 

 判決によると、鈴蘭交通は、タクシー事業適正化・活性化特別措置法に伴い、減車を計画し、2009年12月~10年12月に原告ら嘱託運転手34人を雇い止めにする一方、タクシー17台を減らしました。

 

 

3人は1年ごとに契約更新する嘱託乗務員で、09年12月~10年7月に契約を打ち切られました。

 

 

原告側は「乗務員の労働条件改善という法律の趣旨に反する」と主張し、同社は「経営改善という合理的理由があった」と反論していました。

 

 

 

 

 


 

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