県職員の飲酒運転 懲戒免職は適法 県逆転勝訴

 

・・・高知県が逆転勝訴 高松高裁・・・

 

・・・「処分は裁量権の範囲を逸脱、乱用したとは認められない」 と判断・・・

 

 

飲酒運転による物損事故で懲戒免職となった元高知県職員の男性が、県に処分取り消しを求めた訴訟の控訴審判決で、高松高裁は10日、処分を取り消した一審高知地裁判決を取り消し、男性の請求を棄却しました。

 

 

一審判決は「飲酒運転に対する規範意識の高まりを考慮しても、処分は厳しすぎ、社会通念上妥当性を欠く」としましたが、高松高裁の小野洋一裁判長は「物損にとどまらず、人身事故につながった危険性が高く、公務員に対する信頼を失わせた」と指摘し、「処分は裁量権の範囲を逸脱、乱用したとは認められない」と判断しました。

 

 

判決によりますと、高知土木事務所の主任技師だった男性は2009年4月、高知県土佐市の居酒屋などで飲酒後、乗用車で帰宅中に信号機に衝突する事故を起こし、呼気1リットルあたり0.7ミリグラムのアルコールが検出されたため道交法違反(酒酔い運転)で逮捕され、同年5月に懲戒免職となりました。

 

 

高知県は1997年、全国に先駆けて「飲酒運転の職員は原則として免職」という基準を導入していました。

 

 

県は「適正な判断がなされた。今後も服務規律の徹底に努めたい」とコメントしています。

 

 

 

 

 

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