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タグ【就業規則|扶養者】に関する記事一覧

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こんばんわ。今夜はサッカーアジア最終予選バーレーン戦ですね。

さて、今日は先日雑誌で読んだ裁判員制度について少し。

来年平成21年5月21日よりスタートする刑事事件に関する裁判員制度ですが、徐々に詳細な情報が公表されてきています。その中で目にとまったものを幾つか挙げたいと思います。

・原則辞退はできず、以下のような特定事由に限り辞退可能。
 1)70歳以上の人
 2)地方議会の議員で議会開催中の人
 3)学生
 4)5年以内に裁判員になった人
 5)一定の事由により裁判員になるのが困難な人
>この5)がなんともいえず・・・病気や介護や出産など、みたいです。
 まあ、「仕事が忙しい」では断れないのは確かみたいですね。
>ちなみに候補者として命令を無視し、裁判所へ出向かない場合・・・10万円以下の過料に処せられることがある、となっています。


・日当は選任予定裁判員で8,000円、正式な裁判員で10,000円以内、のようです。交通費は最高裁判所規則で定められた所定の計算方法にて算出。
>日当は所得にはあたるが、裁判員に対する報酬とは解釈されず裁判員の業務を行なうにあたり生じる損害の補償とされるので源泉徴収は行なわないみたいです。そうなると、確定申告が必要になるケースもでてくると思います。面倒ですね。

>企業側の対応として、裁判員となった社員に対してその審理期間中、法律上給与を支払う義務はありません。(各企業の判断に委ねられています)。とはいうものの、給与カットの場合、より一層誰もなりたがらないと思います。
やはりここは慶弔などと同じように特別休暇制度を規定すべきですね。公職に就くわけですし。

・審理期間はできるだけ連日開催する。想定として7割が3日以内。残り2割が5日以内、そして最後の1割が5日以上。
>1割の5日以上に当たったら大変そうです。まだまだ先のことと考えられており世間ではあまり騒がれていませんが、もう1年を切っていますし、実際にスタートしたら辞退希望者が続出しその辞退を認めるのか・認めないのかでも相当の時間がかかりそうですが・・・。

さてさて、どうなることでしょう。
企業の人事管理にも直結する制度ですので引き続き注視していきたいと思います。
詳しく知りたい方は、最高裁判所のH.Pを覗いてみてください。
08年09月07日 | Category: General
Posted by: syaroushiyutaka
後期高齢者医療制度・・・
長寿医療制度・・・
名前変えたってどないやっちゅーねん!!

最近クライアントの皆様からよく話題にあがるこの制度。年金問題と同じくしばしば、キレられます。

やはり問題はお金のない扶養者からもお金を搾取するという点。
金がないから扶養になってるんでしょーに。

しかし日本の医療費の半分は65歳以上の高齢者の分だそうな。

民主党は廃案要求を出すようですが、いつものように代案はないんでしょうね・・・。

客観的に見て年金制度同様、医療制度も崩壊しかけています。

全ての面で格差社会。
せめて格差の中の中程度のポジションをキープした人生を平和に送りたいものです。
08年05月17日 | Category: General
Posted by: syaroushiyutaka
08年05月17日

プロフィール

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士業種:社会保険労務士

★人事・労務管理のコンサルタント
★賃金・退職金制度設計
★各種助成金申請
08年05月17日 | Category: info
Posted by: syaroushiyutaka
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