タグ【小売業|クーリング期間】に関する記事一覧
«Prev || 1 || Next»
08年11月08日
名ばかり管理職問題~管理監督者性の争点~
こんばんわ。
今回は、今年に入って世間を騒がせました名ばかり管理職について取り上げたいと思います。全ての業界において名ばかり管理職は存在していると思いますが、やはりここは小売・飲食業における店長について最新の行政通達を踏まえ考察したいと思います。
・前段として、労働基準法第41条に定められる管理監督者に関する説明は以前にも書きましたので省略。
⇒ http://www.sharoshiblog.com/syaroushiyutaka/item_9604.html
さて、最新の行政解釈での店長の管理監督者性を判断する際の争点をまとめると以下のようになっています。
【 職務内容・責任・権限 】
1、店舗に所属するアルバイト・パートの採用及び解雇に関する責任と権限があるか?
2、店舗に所属する従業員(部下)の人事考課を行なうことが職務内容に含まれているか?
3、店舗に所属する従業員(部下)の勤務シフト表の作成や時間外労働の命令を行なう責任と権限があるか?
【 勤務形態 】
1、遅刻・早退をした場合に賃金控除又は減給等の不利益な取り扱いをされていないか?
2、部下と同じ職務が普段の労働時間の大半を占めていないか?
【 待 遇 】
1、年収ベースで店長以外の者とで優遇されていると認められるか?
2、時間単価額を算出した場合、他の従業員に比べその単価に差(高額)があるか?
これを全てクリアする場合はOK。
一つでもクリアできなければ、即ダメというわけではありませんが、管理監督者性を否定される要素となってしまいます。つまり、×が多ければ多いほど危険ということになります。
裁判例においても、確かに管理監督者性を否定され、残業代の支払を命じられるケースの方が多いですが、きちんと対応していれば管理監督者と認められることもあります。
さて、ここで以前にも触れた大手外食チェーンN社について触れたいと思います。
かのN社の場合、店長と下位職制の者は年収平均額には明確な差(100万以上)が見られたが、個別に見た場合店長は評価により年収に大きな差があり評価の低い店長と下位の職制の年収で明確な差がみられないばかりか逆転現象がおきており、管理監督者性を否定する重要な要素となったようです。
ではここで!!!
実際に店長の取り扱いをどうすればよいか?
今回は、今年に入って世間を騒がせました名ばかり管理職について取り上げたいと思います。全ての業界において名ばかり管理職は存在していると思いますが、やはりここは小売・飲食業における店長について最新の行政通達を踏まえ考察したいと思います。
・前段として、労働基準法第41条に定められる管理監督者に関する説明は以前にも書きましたので省略。
⇒ http://www.sharoshiblog.com/syaroushiyutaka/item_9604.html
さて、最新の行政解釈での店長の管理監督者性を判断する際の争点をまとめると以下のようになっています。
【 職務内容・責任・権限 】
1、店舗に所属するアルバイト・パートの採用及び解雇に関する責任と権限があるか?
2、店舗に所属する従業員(部下)の人事考課を行なうことが職務内容に含まれているか?
3、店舗に所属する従業員(部下)の勤務シフト表の作成や時間外労働の命令を行なう責任と権限があるか?
【 勤務形態 】
1、遅刻・早退をした場合に賃金控除又は減給等の不利益な取り扱いをされていないか?
2、部下と同じ職務が普段の労働時間の大半を占めていないか?
【 待 遇 】
1、年収ベースで店長以外の者とで優遇されていると認められるか?
2、時間単価額を算出した場合、他の従業員に比べその単価に差(高額)があるか?
これを全てクリアする場合はOK。
一つでもクリアできなければ、即ダメというわけではありませんが、管理監督者性を否定される要素となってしまいます。つまり、×が多ければ多いほど危険ということになります。
裁判例においても、確かに管理監督者性を否定され、残業代の支払を命じられるケースの方が多いですが、きちんと対応していれば管理監督者と認められることもあります。
さて、ここで以前にも触れた大手外食チェーンN社について触れたいと思います。
かのN社の場合、店長と下位職制の者は年収平均額には明確な差(100万以上)が見られたが、個別に見た場合店長は評価により年収に大きな差があり評価の低い店長と下位の職制の年収で明確な差がみられないばかりか逆転現象がおきており、管理監督者性を否定する重要な要素となったようです。
ではここで!!!
実際に店長の取り扱いをどうすればよいか?
» 続きを読む
08年11月02日
労働者派遣法~2009年問題~
2009年問題・・・。
一昔前(2000年)に話題になったコンピュータの問題ではなく・・・労働者派遣法に関する問題です。
派遣法は、非正規雇用労働者の増加に伴い、近年数度の改正をされてきていますが、2006年にそれまでは1年の期間制限が設けられていた製造業への派遣が3年へと延長されました。
そのため、2009年にいっせいに期間制限に抵触する製造現場がでてきてしまいます。
労働者派遣での期間が満了(ここでいう製造業では3年)した場合、派遣元企業では以下の対応が求められることになります。
①派遣社員の派遣先企業への雇い入れ(正社員登用)
②”請負”への移行
③一時的な派遣の取りやめ(クーリング期間を設ける)
まず、①ではコストがかかります。派遣や契約社員といった非正規雇用者が増えた一番の原因が企業の人件費削減である以上、これは選べないと思います。
次に②ですが、この②を選んだ場合ほぼ偽装請負となってしまいます。むしろ、コンプライアンスでの観点から偽装請負が声高に叫ばれ⇒やむなく特定派遣という形態をとってきた、という現状がある以上逆行することにも繋がり全く問題が解決しないことになります。
最後に苦肉の策としての③です。これは、3ヶ月超の派遣社員を受け入れない空白の期間を設けることで再度同じ業務に派遣社員を受け入れることができるという、派遣法の隙間をついた手法です。多くの製造現場ではやはりこの方法をとることが予想されます。
しかしながら、行政も先手を打ってきているようで、③のクーリング期間に関しては”空白期間を経た後で再度派遣を予定しているような場合は違法”との行政通達を出しています。
現実的に考えれば、予定していなければ(派遣を継続する必要がなければ)この2009年問題そのものがあるはずもありません。そのため、ほぼ不可能ということが予想されます。
2009年にはいり、各地で③を選択する企業に対し、行政は果たしてどういった扱いをするのか??
そもそも、予定しているものか、予定していなかったものかをどう判断するのか??
製造業は自動車をはじめとして、間違いなく日本の根幹を支えている最重要産業です。トヨタやキャノン、松下といった名立たる企業の工場においても、いやそういった大企業こそこの2009年問題に直面しています。
折しも、サブプライムローンに始まる最近の金融不安に伴う経済情勢の悪化により、来年度は一層の景気後退が予測されます。
そうなると、間違いなく、リストラや倒産といったことが連鎖的に起こり今以上に派遣社員は増加します。
雇用不安に対する政府の対応も含め、この問題については引き続き注視していきたいです。
一昔前(2000年)に話題になったコンピュータの問題ではなく・・・労働者派遣法に関する問題です。
派遣法は、非正規雇用労働者の増加に伴い、近年数度の改正をされてきていますが、2006年にそれまでは1年の期間制限が設けられていた製造業への派遣が3年へと延長されました。
そのため、2009年にいっせいに期間制限に抵触する製造現場がでてきてしまいます。
労働者派遣での期間が満了(ここでいう製造業では3年)した場合、派遣元企業では以下の対応が求められることになります。
①派遣社員の派遣先企業への雇い入れ(正社員登用)
②”請負”への移行
③一時的な派遣の取りやめ(クーリング期間を設ける)
まず、①ではコストがかかります。派遣や契約社員といった非正規雇用者が増えた一番の原因が企業の人件費削減である以上、これは選べないと思います。
次に②ですが、この②を選んだ場合ほぼ偽装請負となってしまいます。むしろ、コンプライアンスでの観点から偽装請負が声高に叫ばれ⇒やむなく特定派遣という形態をとってきた、という現状がある以上逆行することにも繋がり全く問題が解決しないことになります。
最後に苦肉の策としての③です。これは、3ヶ月超の派遣社員を受け入れない空白の期間を設けることで再度同じ業務に派遣社員を受け入れることができるという、派遣法の隙間をついた手法です。多くの製造現場ではやはりこの方法をとることが予想されます。
しかしながら、行政も先手を打ってきているようで、③のクーリング期間に関しては”空白期間を経た後で再度派遣を予定しているような場合は違法”との行政通達を出しています。
現実的に考えれば、予定していなければ(派遣を継続する必要がなければ)この2009年問題そのものがあるはずもありません。そのため、ほぼ不可能ということが予想されます。
2009年にはいり、各地で③を選択する企業に対し、行政は果たしてどういった扱いをするのか??
そもそも、予定しているものか、予定していなかったものかをどう判断するのか??
製造業は自動車をはじめとして、間違いなく日本の根幹を支えている最重要産業です。トヨタやキャノン、松下といった名立たる企業の工場においても、いやそういった大企業こそこの2009年問題に直面しています。
折しも、サブプライムローンに始まる最近の金融不安に伴う経済情勢の悪化により、来年度は一層の景気後退が予測されます。
そうなると、間違いなく、リストラや倒産といったことが連鎖的に起こり今以上に派遣社員は増加します。
雇用不安に対する政府の対応も含め、この問題については引き続き注視していきたいです。
«Prev || 1 || Next»
東京都墨田区の社労士 志戸岡豊の独り言~就業規則と助成金を身近なものに~のタグ一覧
&.or 名ばかり管理職 | &.or 就業規則 | &.or 非正規雇用労働者 | &.or 管理監督者 | &.or 裁判員休暇 | &.or 後期高齢者 | &.or 個別労使紛争 | &.or 飲食業 | &.or 医療保険 | &.or 店長 | &.or 過労死 | &.or 年金 | &.or うつ病 | &.or 志戸岡社会保険労務士事務所 | &.or 裁判員制度 | &.or 総合労働相談 | &.or 社会保障制度 | &.or 内定取消 | &.or 東京都墨田区 | &.or 社会保険労務士 | &.or 20代 | &.or 助成金 | &.or 賃金改定 | &.or 扶養者 | &.or 退職金 | &.or 雇用保険助成金 | &.or 雇い止め | &.or リストラ | &.or 特定社会保険労務士 | &.or 雇用不安「又は」をクリックすると、【小売業|クーリング期間】と選択したタグのどちらかを含む記事を表示することができます




