08年07月02日
個別労働紛争と特定社会保険労務士
個別労働紛争。なんだか難しい言葉ですが、平たく言えば、『個人』と『会社』のトラブルですね。
今の時代、これが年々増加しておりまして・・・。
現在全国には約300箇所の総合労働相談コーナーというものが監督署や合同庁舎に設置されておりまして、そこに寄せられる相談件数が驚くなかれ・・・・年間100万件にせまっています(平成19年度は95万5千件)。
100万件/365日=約2700件。
恐ろしい数字ですね。
それだけ労使間の細かいトラブルが増えているようです。
そこで、できたのがタイトルの「特定社会保険労務士」という制度であり、特定研修を受け、かつ社労士試験とはまた別の試験に合格したら、「紛争解決手続代理業務」ができるようになります。
まあかなり前置きが長くなりましたが私も今年その研修及び試験を受けるつもりだったんですが・・・。
私もいい年なもので、適齢期の友人のはずせない結婚式と重なってしまい、なくなく今年は断念致しました。
そんなわけで、その試験は来年の目標ということに切り替えて、日々の業務に取り組もうと思います。
今の時代、これが年々増加しておりまして・・・。
現在全国には約300箇所の総合労働相談コーナーというものが監督署や合同庁舎に設置されておりまして、そこに寄せられる相談件数が驚くなかれ・・・・年間100万件にせまっています(平成19年度は95万5千件)。
100万件/365日=約2700件。
恐ろしい数字ですね。
それだけ労使間の細かいトラブルが増えているようです。
そこで、できたのがタイトルの「特定社会保険労務士」という制度であり、特定研修を受け、かつ社労士試験とはまた別の試験に合格したら、「紛争解決手続代理業務」ができるようになります。
まあかなり前置きが長くなりましたが私も今年その研修及び試験を受けるつもりだったんですが・・・。
私もいい年なもので、適齢期の友人のはずせない結婚式と重なってしまい、なくなく今年は断念致しました。
そんなわけで、その試験は来年の目標ということに切り替えて、日々の業務に取り組もうと思います。
08年07月02日23:12:39 |
Category: General
Posted by: syaroushiyutaka



