08年05月23日
マックが方針変えたみたい・・・管理監督者の解釈について
1審で残業代の支払を命じられ控訴審を争っているマックが名ばかり管理職の店長に残業代を支払うことを決めたそうですね。
いやー実はこの問題非常ーに我々社労士も行政機関である労働基準監督署も興味深々な事例でありまして。
なにしろ、超大手企業で管理職関連への残業代支払命令が下された判決初めてでしたし企業名がなにせ有名ですしねえ。
労働基準法第41条で定められている管理監督者とは「監督若しくは管理の地位にある者」という非常に微妙な定義なのです。
厳密に言うと、
①残業代に変わる手当等で報酬が他の社員に比べて高額
②出退勤が原則自由
③管理監督(人事権)の権限がある
をクリアしなければならず・・・
正直なところ、会社で出退勤が自由な人間なんて役員ぐらいなものです。
その辺が解釈が難しいところでありまして・・・。
飲食店の店長は本部の命令の指示に従うわけですが、現場のアルバイトの人事権はもってたりするので、さらに微妙になってきます。
まあ、でも根本的な原因として、やっぱり働いた質と量に見合った給料じゃなかったというところなんでしょうね。
マックとしては残業代は支払うようにするが、成果給を無くすので総人件費は変わらない、だそうな。
うーん。これからも興味深く観察していきたい事例でございます。はい。
いやー実はこの問題非常ーに我々社労士も行政機関である労働基準監督署も興味深々な事例でありまして。
なにしろ、超大手企業で管理職関連への残業代支払命令が下された判決初めてでしたし企業名がなにせ有名ですしねえ。
労働基準法第41条で定められている管理監督者とは「監督若しくは管理の地位にある者」という非常に微妙な定義なのです。
厳密に言うと、
①残業代に変わる手当等で報酬が他の社員に比べて高額
②出退勤が原則自由
③管理監督(人事権)の権限がある
をクリアしなければならず・・・
正直なところ、会社で出退勤が自由な人間なんて役員ぐらいなものです。
その辺が解釈が難しいところでありまして・・・。
飲食店の店長は本部の命令の指示に従うわけですが、現場のアルバイトの人事権はもってたりするので、さらに微妙になってきます。
まあ、でも根本的な原因として、やっぱり働いた質と量に見合った給料じゃなかったというところなんでしょうね。
マックとしては残業代は支払うようにするが、成果給を無くすので総人件費は変わらない、だそうな。
うーん。これからも興味深く観察していきたい事例でございます。はい。
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08年05月23日01:04:23 |
Category: General
Posted by: syaroushiyutaka



