こんばんわ。今夜はサッカーアジア最終予選バーレーン戦ですね。

さて、今日は先日雑誌で読んだ裁判員制度について少し。

来年平成21年5月21日よりスタートする刑事事件に関する裁判員制度ですが、徐々に詳細な情報が公表されてきています。その中で目にとまったものを幾つか挙げたいと思います。

・原則辞退はできず、以下のような特定事由に限り辞退可能。
 1)70歳以上の人
 2)地方議会の議員で議会開催中の人
 3)学生
 4)5年以内に裁判員になった人
 5)一定の事由により裁判員になるのが困難な人
>この5)がなんともいえず・・・病気や介護や出産など、みたいです。
 まあ、「仕事が忙しい」では断れないのは確かみたいですね。
>ちなみに候補者として命令を無視し、裁判所へ出向かない場合・・・10万円以下の過料に処せられることがある、となっています。


・日当は選任予定裁判員で8,000円、正式な裁判員で10,000円以内、のようです。交通費は最高裁判所規則で定められた所定の計算方法にて算出。
>日当は所得にはあたるが、裁判員に対する報酬とは解釈されず裁判員の業務を行なうにあたり生じる損害の補償とされるので源泉徴収は行なわないみたいです。そうなると、確定申告が必要になるケースもでてくると思います。面倒ですね。

>企業側の対応として、裁判員となった社員に対してその審理期間中、法律上給与を支払う義務はありません。(各企業の判断に委ねられています)。とはいうものの、給与カットの場合、より一層誰もなりたがらないと思います。
やはりここは慶弔などと同じように特別休暇制度を規定すべきですね。公職に就くわけですし。

・審理期間はできるだけ連日開催する。想定として7割が3日以内。残り2割が5日以内、そして最後の1割が5日以上。
>1割の5日以上に当たったら大変そうです。まだまだ先のことと考えられており世間ではあまり騒がれていませんが、もう1年を切っていますし、実際にスタートしたら辞退希望者が続出しその辞退を認めるのか・認めないのかでも相当の時間がかかりそうですが・・・。

さてさて、どうなることでしょう。
企業の人事管理にも直結する制度ですので引き続き注視していきたいと思います。
詳しく知りたい方は、最高裁判所のH.Pを覗いてみてください。
08年09月07日 | Category: General
Posted by: syaroushiyutaka
個別労働紛争。なんだか難しい言葉ですが、平たく言えば、『個人』と『会社』のトラブルですね。
今の時代、これが年々増加しておりまして・・・。
現在全国には約300箇所の総合労働相談コーナーというものが監督署や合同庁舎に設置されておりまして、そこに寄せられる相談件数が驚くなかれ・・・・年間100万件にせまっています(平成19年度は95万5千件)。

100万件/365日=約2700件。
恐ろしい数字ですね。
それだけ労使間の細かいトラブルが増えているようです。

そこで、できたのがタイトルの「特定社会保険労務士」という制度であり、特定研修を受け、かつ社労士試験とはまた別の試験に合格したら、「紛争解決手続代理業務」ができるようになります。


まあかなり前置きが長くなりましたが私も今年その研修及び試験を受けるつもりだったんですが・・・。


私もいい年なもので、適齢期の友人のはずせない結婚式と重なってしまい、なくなく今年は断念致しました。

そんなわけで、その試験は来年の目標ということに切り替えて、日々の業務に取り組もうと思います。
08年07月02日 | Category: General
Posted by: syaroushiyutaka
最近よく耳にするようになりましたよね。この言葉。
仕事だけじゃなく私生活も大切に、という趣旨ですが。

日本人はやっぱり働きすぎなんでしょうか?

仕事柄、社会保険での「傷病手当金」の申請を多々行うわけですが、以前に比べ「うつ」による「労務不能」という事例をよく見かけるようになりました。

心の風邪とよばれる「うつ」ですが、体の風邪と違い完治にはやはり時間がかかると思います。

原因は様々であると思いますが、一因となっているのが局所的に発生している労働時間(残業時間)の長時間化かと。

一般的に月に残業45時間を超えると、指導の対象とみなされるようになり、月に残業80時間を超えると、もしその労働者に何か(労災事故等)が起こった場合事業主責任が問われる、とされています。

さらに、脳梗塞等の脳血管疾患は労災認定は難しいとされていますが、この80時間のラインをこえていると認定がおりる可能性がでてきます。

残業80時間というと・・・・
月20日勤務、9時-18時が定時として、
毎日22時上がりですね。

ってこういう生活してる人結構多いんじゃないでしょうか??
それこそ、飲食店の店長さんなんかは三桁の大台にのってる人も多いのではないかと。

体を壊すまで働いたら本末転倒です。
それこそ結果的に会社に迷惑をかけることにもなります。

皆さん適度にガス抜きをしましょう。
(と、自分に言い聞かせてみる・・・)
08年05月28日 | Category: General
Posted by: syaroushiyutaka
1審で残業代の支払を命じられ控訴審を争っているマックが名ばかり管理職の店長に残業代を支払うことを決めたそうですね。

いやー実はこの問題非常ーに我々社労士も行政機関である労働基準監督署も興味深々な事例でありまして。
なにしろ、超大手企業で管理職関連への残業代支払命令が下された判決初めてでしたし企業名がなにせ有名ですしねえ。

労働基準法第41条で定められている管理監督者とは「監督若しくは管理の地位にある者」という非常に微妙な定義なのです。
厳密に言うと、
①残業代に変わる手当等で報酬が他の社員に比べて高額
②出退勤が原則自由
③管理監督(人事権)の権限がある
をクリアしなければならず・・・
正直なところ、会社で出退勤が自由な人間なんて役員ぐらいなものです。

その辺が解釈が難しいところでありまして・・・。

飲食店の店長は本部の命令の指示に従うわけですが、現場のアルバイトの人事権はもってたりするので、さらに微妙になってきます。

まあ、でも根本的な原因として、やっぱり働いた質と量に見合った給料じゃなかったというところなんでしょうね。

マックとしては残業代は支払うようにするが、成果給を無くすので総人件費は変わらない、だそうな。

うーん。これからも興味深く観察していきたい事例でございます。はい。

08年05月23日 | Category: General
Posted by: syaroushiyutaka
最近・・・。
中小企業の経営者の方にこの在職老齢年金のシステムを説明すると・・・

・突然キレそうになる(おいおい俺にキレるなよ)
・泣きそうになる

のどちらかです。
非常に不合理なこのシステム。
わかりやすくいうと、働いて給料もらっている人には年金あげません、というものです。

だいたい経営者の方というのは報酬もそれなりに高いので、当然今まで国に納めてきた保険料も相当額になるでしょう。

で、やっと60歳になってやっと・・・というところで。
給料と年金月額の合計が28万を超えると調整が入るのですが、経営者がそんなに少ない報酬なわけないでしょーに。

皆さん絶句しています。

社長『どうにかなんないの』
ワシ『すんません。無理っす』
社長『・・・・』

ああ・・・かわいそうだ。
で、問題は日本中でそうやって止められた年金はどこに活用されているのだろうと思う・・・。

なんかおかしくね??



ちなみにもひとつ年金関連ですごい話。

アメリカプロゴルファーの年金はPGAツアーでの成績により順じ金額が加算されるシステムらしく・・・
あのタイガーウッズはこれからそこそこ今の調子で勝ってると・・・60歳以降、月5億円になるらしいです(笑)

意味わかんない金額ですね。
08年05月20日 | Category: General
Posted by: syaroushiyutaka
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