タグ【緊急雇用創出事業|パワハラ】に関する記事一覧
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10年07月26日
これは労災かどうか・・・
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【長時間労働が原因のうつ病で自殺 労災認定求め提訴】
仙台市内のバス会社に勤務していた男性会社員(当時52歳)が自殺した原因は、長時間労働によるうつ病と、上司によるパワーハラスメントであるとして、23日、この男性の妻が労災不支給処分の取り消しを国に求め、仙台地裁に訴えを起こしました。
訴えによりますと、この男性は入社以来28年間運転手として勤務整備管理者として勤務していたが、2006年7月以降は、整備管理者に配置換えとなり自殺する前の1カ月の残業時間は約180時間にも及んでいたといいます。
また、不慣れなパソコンで資料を作成するよう命じられたり、仕事でミスをすると上司に大声で毎日のように怒鳴られていたとのことです。
仙台労働基準監督署は2008年7月に、「自殺は労災には当たらない」として遺族年金の不支給を決定しました。
男性会社員の妻は、労働者災害補償保険審査官に審査請求しましたが棄却、「労基署は残業の実態調査やパワハラの有無も調査していない。精神障害を発症させるほど心理的負荷が大きかったのは明らか」と主張しています。
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10年01月26日
【パワハラ】で労災認定された背景にあるもの
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【松本労基署が「パワハラでうつ病」労災認定】
長野県松本市の自動車販売会社に勤める同市在住の男性(46)が、「不当な懲戒処分と配置転換などで、うつ病に追い込まれた」として松本労働基準監督署に労働災害を申請し、認定されていたことが分かりました。
労災申請を支援したNPO法人「ユニオンサポートセンター」(同市)によりますと、男性は2006年4月、事務上のミスで顧客とトラブルになり、減給6カ月の懲戒処分を受けたといい、男性は「不当に重い見せしめ的な懲戒処分だった」と主張、「処分後、突然経験したことのない部署に転勤させられ、辞めるよう仕向けられた」といいます。
男性はその後、うつ病と診断され、会社を休職し昨年4月に労災を申請しました。
職権を背景とした嫌がらせであるパワーハラスメント(パワハラ)によるうつ病は立証が難しいため、裁判になるのが一般的ではありますが、今回のような労基署の認定は珍しいといいます。
厚生労働省は、昨年4月、【心の病の労災認定基準】を見直し、強いストレスを受ける要因としてパワハラを新たに盛り込んでいます。
*確かに「心」というものは目に見えるものじゃないので、どれだけ具合が悪いのかは他人には分かり辛いものです。
ましてや、どれだけのストレスになっているかなんて個人個人違うものですしね。
今回の認定を受けて思うのは、昨年(平成21年)の4月の基準改正が大きなウェイトを占めていると考えられます。
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09年09月08日
明治安田生命のパワハラ集団訴訟
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【パワハラ集団提訴へ 明治安田生命女性外交員6人】
生命保険大手「明治安田生命」(本社・東京都)の大阪市内の営業所に勤めていた保険外交員の女性6人が近く、男性所長(当時)のパワーハラスメント(パワハラ、地位を利用した嫌がらせ)によって体調を崩したり会社を辞めざるを得なくなったとして、明治安田生命と所長を相手取り慰謝料など計3850万円の損害賠償を求める集団訴訟を大阪地裁に起こす見込みです。
訴状によると、原告6人は2006年当時、明治安田生命今里営業所(大阪市東成区)で保険外交員として勤務していましたが、同年4月に就任した男性所長が原告らに対し、待遇差別や私的に罰金徴収などのパワハラを繰り返し、その結果、体調を崩すなどして、退職する外交員が相次いだということです。
原告の一人がパワハラとして2007年3月、本社コンプライアンス部門に内部通報しましたが、本社は対応しなかっただけでなく、女性に口止めを図り、さらに所長に通報者の存在を知らせたということで、職場で「犯人捜し」が始まり、女性は自らが通報者であることを告白せざるを得ませんでした。
その結果通報した原告は他の営業所員や同僚から約2時間「死ね」「営業所のがん」「早く辞めろ」とつるし上げられたということで、頭痛や不眠などの症状で体調を崩し、適応障害と診断され、現在も休職中です。
大阪中央労働基準監督署は2008年11月に労働災害として認定しています。
他の原告5人も体調を崩すなど、退職せざるを得なくなり、中には現在も働くことができず、生活保護を受けている者もいるといいます。
原告の一人は「会社はパワハラを認め、しっかり謝罪してほしい」と訴えています。
保険外交員は営業ノルマが厳しいうえ営業所長の裁量が大きいため、パワハラが横行しているとされています。
パワハラは「言葉の暴力」が多いため証拠が残りにくく、表面化しにくいものですが、集団訴訟で証拠能力が高まり、パワハラの認定が受けやすくなるといわれています。
明治安田生命広報部は「まだ(提訴の)事実関係を確認できていないのでコメントできない」としています。
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【パワハラ集団提訴へ 明治安田生命女性外交員6人】
生命保険大手「明治安田生命」(本社・東京都)の大阪市内の営業所に勤めていた保険外交員の女性6人が近く、男性所長(当時)のパワーハラスメント(パワハラ、地位を利用した嫌がらせ)によって体調を崩したり会社を辞めざるを得なくなったとして、明治安田生命と所長を相手取り慰謝料など計3850万円の損害賠償を求める集団訴訟を大阪地裁に起こす見込みです。
訴状によると、原告6人は2006年当時、明治安田生命今里営業所(大阪市東成区)で保険外交員として勤務していましたが、同年4月に就任した男性所長が原告らに対し、待遇差別や私的に罰金徴収などのパワハラを繰り返し、その結果、体調を崩すなどして、退職する外交員が相次いだということです。
原告の一人がパワハラとして2007年3月、本社コンプライアンス部門に内部通報しましたが、本社は対応しなかっただけでなく、女性に口止めを図り、さらに所長に通報者の存在を知らせたということで、職場で「犯人捜し」が始まり、女性は自らが通報者であることを告白せざるを得ませんでした。
その結果通報した原告は他の営業所員や同僚から約2時間「死ね」「営業所のがん」「早く辞めろ」とつるし上げられたということで、頭痛や不眠などの症状で体調を崩し、適応障害と診断され、現在も休職中です。
大阪中央労働基準監督署は2008年11月に労働災害として認定しています。
他の原告5人も体調を崩すなど、退職せざるを得なくなり、中には現在も働くことができず、生活保護を受けている者もいるといいます。
原告の一人は「会社はパワハラを認め、しっかり謝罪してほしい」と訴えています。
保険外交員は営業ノルマが厳しいうえ営業所長の裁量が大きいため、パワハラが横行しているとされています。
パワハラは「言葉の暴力」が多いため証拠が残りにくく、表面化しにくいものですが、集団訴訟で証拠能力が高まり、パワハラの認定が受けやすくなるといわれています。
明治安田生命広報部は「まだ(提訴の)事実関係を確認できていないのでコメントできない」としています。
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09年04月14日
労災認定基準の見直し・・・うつ病、自殺、パワハラ編
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厚生労働省は6日、うつ病などの精神疾患や自殺についての労災認定をする際に用いる判断基準を10年ぶりに見直すことを決め、各労働局に通達を出しました。
これによりパワハラなどが認定できるよう12項目の判断基準が新設されました。
精神疾患による労災認定は、ストレスの強い順に3、2、1の3段階で判断されますが、強度3で新設されたのは、「ひどい嫌がらせ、いじめ、または暴行を受けた」という項目で、これまで明確な基準がなかったパワハラによる精神疾患については、この基準で判断できるようにしました。
強度2では、企業の人員削減や成果主義の導入が進んできたことから、「複数名で担当していた業務を1人で担当」「達成困難なノルマが課された」といった基準を新たに設けました。
厚労省によると、2007年度の精神疾患による労災申請者数は952人で、前年度比133人増。03年度の2倍超となっています。
そのほか、詳しくは厚生労働省HPで
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/04/h0406-2.html
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09年03月26日
パワハラ(上司からの圧力や嫌がらせ)恐るべし!
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【パワハラ認定の基準】
仕事上のストレスによる自殺や精神疾患を労災認定する基準について
見直しを進めていた厚労省の検討会は19日、最も強いストレスに
「パワーハラスメント(パワハラ、上司からの圧力や嫌がらせ)」を
追加する案を大筋でまとめました。
この基準は10年前に作られた「心理的負荷評価表」というもので、
これまではセクシュアルハラスメント(セクハラ、性的嫌がらせ)や
ノルマなど31項目をストレスの強さに応じて3つに分類し、
労災認定の基準としてきました。
しかし、その後の企業の組織再編や能力主義の導入など、
職場環境の変化に合わせて新たな基準を作る必要があるとして、
厚労省は去年12月から基準の見直し作業を進めていました。
同省は新たな判断基準として
▽多額の損失を出した
▽ひどい嫌がらせやいじめ、暴行を受けた
▽非正規社員であることを理由に差別や不利益扱いを受けた
――など12項目を追加し、総合判定の方法も明確化。
より具体的な基準で労災認定を行うことで職場環境の変化に
対応できるとして、早期に実施する考えです。
*確かに【パワハラ】は大きいものから小さいものまで
そりゃあ様々な形で存在していますね!
ウチの職場でも似たようなものがありますもの・・・
でも、理不尽なことを言われたり、されたりしたら
勇気を出して立ち向かう姿勢も必要なこともあります。
余談ですが・・・実際私も、つい先日
上司にわざわざでも言いに行きましたよ(^0^;
職場(会社)によっては不可能なところもあるでしょうが
自分を守れるのは自分しかありませんp(^ ^)q
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☆労働者の皆さん、一般社員の皆さん「勇気」も時には必要です。
◇会社の経営者・管理職・上司の皆さん「思いやり」がありますか?
思いやる気持ちがあれば、権利を振りかざす事はないでしょう。
会社の立場や、上司の方自身の立場を守れるのは「あなた」自身です!
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09年02月18日
雇用調整助成金・派遣労働者雇用安定化特別奨励金等の拡充・創設ほか
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【雇用調整助成金等の拡充】
厚生省は厳しさが増している雇用失業情勢に的確に対応するため、雇用調整助成金等について改正を行い、2月6日実施しました。
また、やむを得ず派遣労働者や有期契約労働者の雇用契約の中途解約や雇止め等を行った場合において、当該労働者に対し、離職後も引き続き住居を無償で提供するか、住居に係る費用を負担した事業主を支援するため、離職者住居支援給付金を創設しました。
いずれも平成21年2月6日から実施していますが、離職者住居支援給付金については、同日から全国の各労働局で支給申請を受け付けるとともに、平成20年12月9日(火)まで遡及して適用します。
その他、【派遣労働者雇用安定化特別奨励金】、【若年者等正規雇用化特別奨励金】も同日創設されました。
2月6日実施の緊急雇用対策の概要は以下の通りです。
◆雇用調整助成金等の拡充
・助成率引き上げ等(大企業1/2→2/3)(中小企業は4/5)
◆住宅確保対策等の実施 (一部について遡って実施)
・住宅入居費用の貸付(最高186万) (既に実施)
・雇用促進住宅での受け入れ(既に実施)
・社員寮への入居継続について、事業主へ要請(既に実施)(無償で住居を提供する事業主へ助成) (12月9日に遡って実施)
・全国のハローワーク(190か所)において住宅と安定就労確保のための相談支援(既に実施)
◆ふるさと雇用再生 特別 交付金(仮称)の 創設
・基金(労働特会2,500億円)を創設し、地域の創意工夫に基づいて雇用機会を創出する取り組みを支援
◆緊急雇用創出事業(仮称) の創設
◆派遣労働者雇用安定化特別奨励金 を創設
・派遣先による派遣労働者の雇入れ支援(事業実施期間:平成21年2月6日から平成24年3月31日まで)
・契約期間満了前に派遣労働者を直接雇い入れる(期間の定めのない労働契約)事業主に1人当たり(中小企業)100万円、(大企業)50万円を支給等
◆年長フリーター等の支援のための特別奨励金創設
・年長フリーター等(25~39歳)を正規雇用する事業主に奨励金を支給(中小企業100万円、大企業50万円)
◆特定求職者雇用開発助成金 の拡充
・中小企業については支給額を拡充(60万円→90万円)
◆ジョブカード制度の雇用型訓練に取り組む企業への助成拡充
・訓練中の賃金、経費の助成率引上げ(中小企業3/4、大企業2/3)等
詳しくは厚生労働省HP
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/other34/index.htmlでご確認下さい。
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