タグ【是正指導】に関する記事一覧
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【パナ関連会社草津工場など偽装請負で是正指導】
派遣社員だった30代の男女2人を偽装請負の状態で働かせていたとして、パナソニックホームアプライアンス社草津工場(草津市)と人材派遣会社アシスト(本社・京都市左京区)が、1日までに、滋賀労働局から是正指導を受けていたことが分かりました。
労働者派遣法は、派遣労働者が同一業務で3年間働いた場合、派遣先が雇用契約を申し込むことを定めています。
2人が加入する労働組合「滋賀青年ユニオン」によりますと、2人は2005年から同工場で4年以上、エアコン部品の検査業務に携わったにもかかわらず、雇用契約の申し入れがなかったため、2人の派遣契約は3月末に終了になったため、労働局に両社への指導を求めていました。
両社は、2人には請負契約期間があり、派遣社員として働いた期間は3年を超えないと主張していましたが、労働局は、提出された資料と両社への聴取から請負契約の実態はなかったと判断、両社に是正指導や直接雇用の推奨を行いました。
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09年06月19日
マツダに次いで、日産自動車も是正指導される
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東京の日産自動車本社で働く派遣社員の20代の女性2人が直接雇用を申し立てたのに対し、東京労働局が5月末、同社に是正指導していたことが分かりました。
具体的な指導内容について、労働局は明らかにしていませんが、日産側は「一部期間で契約に明示していない仕事をさせたことで指導を受けた。今後は適切な対応を取っていきたい」としています。
2人の加入する「首都圏青年ユニオン」などによると、2人は既に約4~6年間、日産で勤務していました。
登録派遣会社と日産が交わした就業条件明示書には「事務用機器操作」と記されていたが、実際には書類整理やお茶出しなど庶務業務の割合が多かった、と主張しています。
こうした庶務業務では労働者派遣法上、期間は「最長3年」に制限されているため、2人は4月、直接雇用を求め同労働局に申告していたということです。
2人は、勤務開始から5年8カ月たった今年5月末、契約期間満了で退職しています。
日産の広報は「行政指導を真摯(しんし)に受け止めている。今後は指導を受けることがないよう、適切に対応したい」としています。
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具体的な指導内容について、労働局は明らかにしていませんが、日産側は「一部期間で契約に明示していない仕事をさせたことで指導を受けた。今後は適切な対応を取っていきたい」としています。
2人の加入する「首都圏青年ユニオン」などによると、2人は既に約4~6年間、日産で勤務していました。
登録派遣会社と日産が交わした就業条件明示書には「事務用機器操作」と記されていたが、実際には書類整理やお茶出しなど庶務業務の割合が多かった、と主張しています。
こうした庶務業務では労働者派遣法上、期間は「最長3年」に制限されているため、2人は4月、直接雇用を求め同労働局に申告していたということです。
2人は、勤務開始から5年8カ月たった今年5月末、契約期間満了で退職しています。
日産の広報は「行政指導を真摯(しんし)に受け止めている。今後は指導を受けることがないよう、適切に対応したい」としています。
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09年06月07日
【自動車メーカーのマツダに是正指導】
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広島、山口両労働局が、自動車メーカーのマツダに対し、派遣契約と直接雇用を繰り返して労働者派遣法に定められた3年の制限期間を実質的に超えて派遣労働者を受け入れたとして、6月3日付でマツダの本社工場(広島市南区など)と防府工場(山口県防府市)、派遣会社に、こうした雇用をしないよう【是正指導】したことが分かりました。
派遣法は、同一業務で派遣労働者を受け入れられる期間を最長3年間と規定。
超えた場合は直接雇用するよう義務付けています。
労働局に申し立てていたのは元派遣労働者5人。
厚生労働省の指針では、派遣終了後、新たな派遣を受け入れるまでの期間が3カ月以内の場合は、継続的な派遣とみなされます。
両工場では、この3カ月を1日だけ超える期間について、4人を期間工として直接雇用。
3カ月が過ぎると再び派遣社員に切り替えて雇い続けていました。
残る1人も自分がいた職場で同様の雇用形態があったとして、計5人が、こうした形態は直接雇用義務を逃れる行為にあたるなどと3、4月に申告していました。
5人は03~08年に両工場の同じ職場で最長4年7カ月間働いていました。
労働局は、通算の派遣期間は実質的に3年を超えたと判断し、雇用形態を是正するよう文書で指導しました。
一方、直接雇用の指導、勧告は手続き上の不備などの理由で見送ったということです。
マツダのグローバル広報企画部長は「派遣会社に労働者を指名して再派遣をお願いしたわけではなく、法律違反はなかったと理解しているが、指導は真摯(しんし)に受け止める」と話しています。
現在は不況の影響で製造現場の派遣労働者の削減が進み、問題とされた雇用契約はないとのことです。
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派遣法は、同一業務で派遣労働者を受け入れられる期間を最長3年間と規定。
超えた場合は直接雇用するよう義務付けています。
労働局に申し立てていたのは元派遣労働者5人。
厚生労働省の指針では、派遣終了後、新たな派遣を受け入れるまでの期間が3カ月以内の場合は、継続的な派遣とみなされます。
両工場では、この3カ月を1日だけ超える期間について、4人を期間工として直接雇用。
3カ月が過ぎると再び派遣社員に切り替えて雇い続けていました。
残る1人も自分がいた職場で同様の雇用形態があったとして、計5人が、こうした形態は直接雇用義務を逃れる行為にあたるなどと3、4月に申告していました。
5人は03~08年に両工場の同じ職場で最長4年7カ月間働いていました。
労働局は、通算の派遣期間は実質的に3年を超えたと判断し、雇用形態を是正するよう文書で指導しました。
一方、直接雇用の指導、勧告は手続き上の不備などの理由で見送ったということです。
マツダのグローバル広報企画部長は「派遣会社に労働者を指名して再派遣をお願いしたわけではなく、法律違反はなかったと理解しているが、指導は真摯(しんし)に受け止める」と話しています。
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