タグ【労災認定】に関する記事一覧
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10年04月24日
障害を持ちながらの過重労働で【労災認定】=名古屋発
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【過労死訴訟 名古屋高裁が障害を持つ男性に労災と認定】
心臓に機能障害を持つ愛知県豊橋市の小池勝則さん(当時37歳)が死亡したのは、勤務先の家電量販店の過重労働が原因だとして、妻友子さん(40)が労災認定を求めた訴訟の控訴審判決が16日、名古屋高裁でありました。
高田健一裁判長は身体障害者の労災認定について「障害者であることを前提に仕事をしていた場合、本人の状況が判断基準となるべきだ」と述べ、訴えを棄却した1審・名古屋地裁判決を取り消し、労災を認める判決を言い渡しました。
遺族側代理人の水野幹男弁護士は「平均的な労働者を基準に労働が過重だったかどうかを判断するのが一般的で、障害や身体能力を考慮して労災との因果関係を認めた判決は初めてではないか」と話しています。
1審判決は、厚生労働省が通知している「心疾患のリスクが増えるとされる時間外労働や休日労働の基準は月45時間」だとして、小池さんが月33時間の時間外労働をしていたことについて「心停止を発症させる原因になり得るほど過重だったとはいえない」と認定しました。
これに対し、高裁判決は、身体障害者雇用促進法などで障害者の職務が過重とならない配慮が求められていることを示したうえで「業務による負荷が過重かどうかの判断は小池さん本人を基準にするべきだ」と指摘。
小池さんの業務を過重労働だったとして死亡との因果関係を認めました。
判決によると、心臓に障害を持つ小池さんは97年に身体障害者手帳(3級)の交付を受けました。
00年11月に家電量販店「マツヤデンキ」に身体障害者枠で採用、店内での販売業務をしていましたが、同12月、不整脈で死亡しました。
死亡直前の約10日間は残業が1時間半から2時間半に達していました。
友子さんは01年11月に労災認定申請をしましたが、豊橋労働基準監督署は不支給としていました。
豊橋労基署は「判決内容を検討し、労働局とも協議して対応を決めたい」とコメントしました。
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10年01月26日
【パワハラ】で労災認定された背景にあるもの
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【松本労基署が「パワハラでうつ病」労災認定】
長野県松本市の自動車販売会社に勤める同市在住の男性(46)が、「不当な懲戒処分と配置転換などで、うつ病に追い込まれた」として松本労働基準監督署に労働災害を申請し、認定されていたことが分かりました。
労災申請を支援したNPO法人「ユニオンサポートセンター」(同市)によりますと、男性は2006年4月、事務上のミスで顧客とトラブルになり、減給6カ月の懲戒処分を受けたといい、男性は「不当に重い見せしめ的な懲戒処分だった」と主張、「処分後、突然経験したことのない部署に転勤させられ、辞めるよう仕向けられた」といいます。
男性はその後、うつ病と診断され、会社を休職し昨年4月に労災を申請しました。
職権を背景とした嫌がらせであるパワーハラスメント(パワハラ)によるうつ病は立証が難しいため、裁判になるのが一般的ではありますが、今回のような労基署の認定は珍しいといいます。
厚生労働省は、昨年4月、【心の病の労災認定基準】を見直し、強いストレスを受ける要因としてパワハラを新たに盛り込んでいます。
*確かに「心」というものは目に見えるものじゃないので、どれだけ具合が悪いのかは他人には分かり辛いものです。
ましてや、どれだけのストレスになっているかなんて個人個人違うものですしね。
今回の認定を受けて思うのは、昨年(平成21年)の4月の基準改正が大きなウェイトを占めていると考えられます。
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09年11月19日
残業がなくても被災(労災認定)することがあるんです!
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【NTT東の元社員急死、残業ゼロでも労災認定】
NTT東日本の社員だった北海道旭川市の奥村喜勝さん(当時58歳)が心臓病で急死したのは、長期の宿泊研修を強いられた過労が原因であるとして、遺族が国を相手に、労災による補償の不支給決定の取り消しを求めた訴訟の判決が12日、札幌地裁でありました。
橋詰均裁判長は「研修と異動への不安が、大きな肉体的、精神的ストレスとなり、死につながった」として処分の取り消しを命じました。
訴状によると、奥村さんは心臓病の持病のため、会社は残業や宿泊出張を禁止していましたが、2002年1月、職種変更に伴う宿泊研修を2か月以上受けるよう命じられ、一時帰宅していた同年6月9日、心臓病で急死しました。
遺族は03年3月、旭川労働基準監督署に労災と認めるよう申請しましたが、監督署側は残業など長時間労働がないことを理由に認定しませんでした。
原告代理人の竹中雅史弁護士は、「持病を抱え、残業のない人でも、労災が認められた画期的な判決だ」と評価しています。
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09年03月30日
リクルートに労災認定(遺族とは既に和解成立)
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【労災認定】
リクルートの就職情報サイト編集者だった石井偉(いさむ)さん(当時29)が
96年8月に くも膜下出血で死亡したのは過労が原因だとして、
両親が労災保険法による遺族補償などの不支給処分の取り消しを
国に求めた訴訟で、東京地裁(白石哲裁判長)は25日、
両親の訴えを認める判決を言い渡しました。
石井さんは92年入社。
インターネット上の就職情報サイトの編集を担当していましたが、
96年8月に自宅でめまいを訴え、4日後に死亡しました。
中央労働基準監督署は00年、遺族の労災申請を退けていました。
死亡前に夏休みをはさむなどしたため、
死亡半年前からの残業時間の月平均が国の認定基準に
達していない今回のケースが過労死と認められるかが争点でしたが、
判決は、同社ではタイムカード上の労働時間を会社側が
後で書き入れるなどの方法で、総労働時間を上限時間ちょうどに
合わせるなどの過少申告が行われていたと認定し、
石井さんの同年4月以降の労働時間に月5時間を加算しました。
そのうえで、同社が同月に配信を始めたサイトを担当していた
石井さんの業務は特に過重だったと判断し、
「過重な業務により持病が急激に悪化して発症したとみるべきだ」として、
死亡との間に因果関係があったと認めました。
遺族と同社との民事訴訟は04年にすでに和解が成立しているとのことです。
**亡くなられてから判決が下るまでに約13年も経っています。
このように、特に労災となれば日数をかなり要します。
もう少しスムーズにいかないものでしょうか・・・
普段から出来るんであれば、自分のタイムカードをコピー取るなど
【自分を守ること】を考えていた方がいいのかもしれません。
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【労災認定】
リクルートの就職情報サイト編集者だった石井偉(いさむ)さん(当時29)が
96年8月に くも膜下出血で死亡したのは過労が原因だとして、
両親が労災保険法による遺族補償などの不支給処分の取り消しを
国に求めた訴訟で、東京地裁(白石哲裁判長)は25日、
両親の訴えを認める判決を言い渡しました。
石井さんは92年入社。
インターネット上の就職情報サイトの編集を担当していましたが、
96年8月に自宅でめまいを訴え、4日後に死亡しました。
中央労働基準監督署は00年、遺族の労災申請を退けていました。
死亡前に夏休みをはさむなどしたため、
死亡半年前からの残業時間の月平均が国の認定基準に
達していない今回のケースが過労死と認められるかが争点でしたが、
判決は、同社ではタイムカード上の労働時間を会社側が
後で書き入れるなどの方法で、総労働時間を上限時間ちょうどに
合わせるなどの過少申告が行われていたと認定し、
石井さんの同年4月以降の労働時間に月5時間を加算しました。
そのうえで、同社が同月に配信を始めたサイトを担当していた
石井さんの業務は特に過重だったと判断し、
「過重な業務により持病が急激に悪化して発症したとみるべきだ」として、
死亡との間に因果関係があったと認めました。
遺族と同社との民事訴訟は04年にすでに和解が成立しているとのことです。
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08年11月04日
大企業での労災認定なるか
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自動車部品メーカー最大手の【デンソー(トヨタグループ) 】従業員の44歳男性が、トヨタ自動車に出向中に『うつ病』を発症しました。
このことで、休職を余儀なくされたことについて【トヨタ自動車】と【デンソー】に対し、使用者側の安全配慮義務違反による損害賠償を求めた事件について、10月30日、判決がありました。
判決は、両社に対して『うつ病』の予見は可能であり安全配慮義務を怠ったなどとして連帯して約150万円の慰謝料を支払うようにというものでした。
この男性の症状を悪化させた原因には、上司からのパワハラもあったようです。
(もし、会社側が上司からのパワハラを「見てみぬフリ」をしているなら会社側に対して不法行為による損害賠償という手段もあったかもしれません)
そもそも、この男性は1999年8月にトヨタ自動車に出向し、翌年4月に『うつ病』を発症して8月に休職。
その後は回復し、 【デンソー】に復職しましたが、2002年6月頃から【デンソー】と【トヨタ自動車】の共同プロジェクトの仕事をしたことにより、再発・現在も療養中というものであります。
現在は、この2度の【うつ病】について労災の休業補償給付を不支給とした国を相手取り、労災認定裁判を行っているそうです。
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