タグ【出産育児一時金】に関する記事一覧

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【出産育児一時金の医療機関への直接支払い、1年先送り】 

妊婦がまとまった出産費用を用意しなくても出産できる「出産育児一時金」の医療機関への直接支払制度について、厚生労働省は12日、4月の完全実施を見送ると発表しました。

一部の医療機関に今月末まで認めていた猶予期間を1年延長します。


この制度は、これまで妊婦らの請求に基づいて出産後に支払われる一時金(原則42万円)を、医療保険から医療機関に直接支払うもので、妊婦が資金を用意しなくても出産できるようになる計画でした。

しかし、医療保険から一時金が医療機関に払い込まれるまで1~2カ月程度かかるため、「資金繰りに支障がでる」との声が強まり完全実施を延期しました。


*実際に「1年」の先送りのみで大丈夫なのでしょうか?


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10年03月15日 | Category: General
Posted by: srtawada

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平成21年10月1日以降に出産される方から、出産育児一時金の①支給額②支払方法が変わります。

4万円引き上げ、【原則42万円】となります。

① 支給額が変わります
※ 産科医療補償制度に加入する病院などにおいて出産した場合に限ります。
 それ以外の場合は39万円となります。

② 直接支払制度が実施されます
かかった出産費用に出産育児一時金を充てることができるよう、原則として医療保険者か
ら出産育児一時金が病院などに直接支払われる仕組みに変わります。

今後は原則42万円の範囲内で、まとまった出産費用を事前に用意しなくてもよくなります。


※ 出産育児一時金が42万円を超えて支給される場合でも、42万円までが直接支払制度の対象です。

⇒42万円を超える部分は、ご加入の医療保険者にご自身で請求していただくことになります。


※ 出産費用が42万円を超える場合は、その差額分は退院時に病院などにお支払いください。

⇒また、42万円未満の場合は、その差額分を医療保険者に請求することができます。


※ 出産育児一時金が医療保険者から病院などに直接支払われることを望まれない場合は、出産後に医療保険者から受け取る従来の方法をご利用いただくことも可能です。
(ただし、出産費用を退院時に病院などにいったんご自身でお支払いいただくことになります。)

【引用・厚生労働省HP】



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09年09月24日 | Category: General
Posted by: srtawada
09年01月14日

産科医療補償制度

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【産科医療補償制度】


平成21年1月1日から、この産科医療補償制度が創設されました。

これは、産科医の不足、分娩を取り扱う医療機関の減少などの課題があげられる中、妊婦が安心して産科医療を受けられる環境整備に向けて創設されたものです。

この制度の趣旨は、分娩時の何らかの異常(理由)により重度の脳性麻痺となった赤ちゃんとその家族の経済的な負担を速やかに補償することと併せて、その原因分析を行い、将来の同種事例の防止に役立つ情報を提供することにより、紛争の防止・紛争の早期解決および産科医療の質の向上を図るというものです。


この制度の対象となるのは、平成21年1月1日以降に生まれた、出生体重2,000g以上、かつ、在胎週数33週以降、さらに、「身体障害者等級の1級または2級に相当」する赤ちゃんとなります。

また一方で、先天性要因、新生児期要因による重度脳性麻痺は補償対象外としています。


補償内容は、準備一時金として600万円、補償分割金として2,400万円が分割されて20年間定期的に給付されます。


この制度の掛け金を負担するものは、分娩機関(病院・診療所・助産所)となっていて、1分娩3万円を支払うことになります。

このことによって、分娩費用の値上げが予想されます。

よって、健康保険等から給付される「出産育児一時金」の引き上げが予定されていたのです。
(平成21年1月1日から35万円⇒38万円)



*このような制度が出来ても、産科が激減している時代の、妊婦の精神的負担は解決しません。
少子高齢化と騒がれている時代にあっても、子供が産めないというんじゃ話しになりません。
まずは、産科・産科医を増やしてほしいものです。

そして、これらに追従して、安心して子育てが出来るような施策を打ち出してほしいです。



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09年01月14日 | Category: General
Posted by: srtawada
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