タグ【介護報酬|中小企業緊急雇用安定助成金|子ども手当】に関する記事一覧
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10年08月10日
来年度の【子ども手当額】
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【子ども手当増額で調整…政府・民主 1万8000~2万円案】
政府・民主党は6日、2011年度の子ども手当の支給について、10年度の月額1万3000円(中学生以下1人あたり)を増額する方向で調整に入りました。
月額1万8000~2万円程度とする案がでています。
政府内では、財源難を理由に支給額を据え置く案も出ていましたが、11年1月以降は所得税の扶養控除などが廃止され、1万3000円のままでは15歳以下の子どもを持つ世帯の負担が増える可能性が高いことから、手当の上積みが必要だと判断したようです。
厚生労働省では、仮に支給額を1万8000円とした場合、新たに約1・3兆円の財源が必要と試算しています。
11年度は扶養控除廃止で税収が5000億円程度増えると見込まれていますが、それだけでは足りません。
この場合、11年度予算に設ける予定の「元気な日本復活特別枠」(1兆円超)を財源に
充てる案が出ています。
他省庁などの反発を呼び、調整は難航することが予想されています。
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10年04月06日
【平成22年度】子ども手当に関する詳細
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○平成22年度における子ども手当の支給に関する法律(平成22年法律第19号)
◆概要のみ紹介◆
1 趣旨
この法律は、次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを支援するために、平成22年度における子ども手当の支給について必要な事項を定めるものとする(第1条関係)。
2 受給者の責務
子ども手当の支給を受けた者は、上記1の支給の趣旨にかんがみ、これをその趣旨に従って用いなければならない(第2条関係)。
3 定義
① 「子ども」とは、15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。
② 「父」には、母が子どもを懐胎した当時婚姻の届出をしていないが、その母と事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。 (第3条関係)
4 子ども手当の支給
(1) 支給要件
子ども手当は、次のいずれかに該当する者が日本国内に住所を有するときに支給する(第4条関係)。
① 子どもを監護し、かつ、これと生計を同じくするその父又は母
② 父母に監護されず又はこれと生計を同じくしない子どもを監護し、かつ、その生計を維持する者
③ 子どもを監護し、かつ、これと生計を同じくするその父又は母であって、父母に監護されず又はこれと生計を同じくしない子どもを監護し、かつ、その生計を維持するもの
(2) 子ども手当の額
子ども手当は、月を単位として支給するものとし、その額は、1月につき、1万3千円に子ども手当の支給要件に該当する者(以下「受給資格者」という。)に係る子どもの数を乗じて得た額とする(第5条関係)。
(3) 認定
受給資格者は、子ども手当の支給を受けようとするときは、その受給資格及び子ども手当の額について、住所地の市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の認定を受けなければならない(第6条関係)。
(4) 支給及び支払
① 市町村長は、(3)の認定をした受給資格者に対し、子ども手当を支給するものとする(第7条第1項関係)。
② 子ども手当の支給は、受給資格者が(3)の認定の請求をした日の属する月の翌月から始め、平成23年3月(同年2月末日までに子ども手当を支給すべき事由が消滅した場合には、当該子ども手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月)で終わるものとする(第7条第2項関係)。
③ 子ども手当は、平成22年6月及び10月並びに平成23年2月にそれぞれの前月までの分を、同年6月に同年2月分及び3月分を、それぞれ支払う。ただし、前支払期月に支払うべきであった子ども手当又は支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の子ども手当は、その支払期月でない月であっても、支払うものとする(第7条第4項関係)。
(5) 子ども手当の額の改定
子ども手当の支給を受けている者につき、子ども手当の額が増額又は減額することとなるに至った場合における子ども手当の額の改定は、その者がその改定後の額につき認定の請求をした日又は減額の事由が生じた日の属する月の翌月から行うものとする(第8条第1項及び第3項関係)。
(6) 支給の制限等
支給の制限、未支払の子ども手当の支払、支払の調整、不正利得の徴収について規定(第9条~第13条まで関係)。
(7) 受給権の保護
子ども手当の支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができないものとする(第14条関係)。
(8) 公課の禁止
租税その他の公課は、子ども手当として支給を受けた金銭を標準として、課することができない(第15条関係)。
(9) 公務員に関する特例
公務員については、所属庁が子ども手当を支給する(第16条関係)。
5 費用
(1) 子ども手当の支給に要する費用の負担
① 子ども手当の支給に要する費用(6(2)により児童手当法の規定により支給する児童手当又は同法の規定により支給する児童手当に相当する給付とみなされる部分の支給に要する費用を除く。)については、国が負担するものとする。ただし、次に掲げる子ども手当の支給に要する費用は、それぞれ次に定める者が負担するものとする(第17条第1項及び第2項関係)。
イ 各省各庁の長又はその委任を受けた者が認定をした国家公務員に対する子ども手当の支給に要する費用…国
ロ 都道府県知事又はその委任を受けた者が認定をした地方公務員に対する子ども手当の支給に要する費用…当該都道府県
ハ 市町村長又はその委任を受けた者が認定をした地方公務員に対する子ども手当の支給に要する費用…当該市町村(特別区を含む。以下同じ。)
② 国庫は、予算の範囲内で、子ども手当に関する事務の執行に要する費用を負担するものとする(第17条第3項関係)。
(2) 市町村に対する交付
① 政府は、政令で定めるところにより、市町村に対し、市町村長が支給する子ども手当の支給に要する費用のうち、受給資格者等の区分に応じて定める割合に相当する額を交付するものとする(第18条第1項関係)。
② 政府は、政令で定めるところにより、市町村に対し、市町村長が支給する子ども手当の事務の処理に必要な費用を交付するものとする(第18条第2項関係)。
6 児童手当法との関係
(1) 児童手当等受給資格者に対する子ども手当の支給の基本的認識
児童手当法に規定する受給資格者に対する子ども手当に関しては、児童手当等の給付の額に相当する部分が児童手当法の規定により支給する児童手当等の給付であるという基本的認識の下に、6に定めるところによるものとする(第19条関係)。
(2) 受給資格者における児童手当法の適用
① 受給資格者のうち児童手当法の児童手当の受給資格者(所得の制限の規定により児童手当が支給されない者を含む。)に支給する子ども手当の額のうち、同法の規定によりその者に対して支給されるべき児童手当の額(所得の制限の規定により児童手当が支給されない者については、当該所得の制限の規定の適用がないとしたならば支給されるべき児童手当の額とする。)に相当する部分については、同法の規定により支給する児童手当とみなし、児童手当法の一部の規定を適用するものとする(第20条第1項関係)
② 受給資格者のうち児童手当法の小学校修了前特例給付受給資格者(所得の制限の規定により児童手当に相当する給付が支給されない者を含む。)に支給する子ども手当の額のうち、同法の規定によりその者に対し支給されるべき児童手当に相当する給付の額(所得の制限の規定により児童手当に相当する給付が支給されない者については、所得の制限の規定の適用がないとしたならば支給されるべき児童手当に相当する給付の額とする。)に相当する部分については、同法の規定により支給する児童手当に相当する給付とみなし、児童手当法の一部の規定を適用するものとする(第20条第2項関係)。
(3) 平成22年度の月分の児童手当等の支給における特例
児童手当等の受給資格者は、平成22年度分の児童手当等について、児童手当等の支給要件に該当しないものとみなすものとする(第21条関係)。
7 雑則
(1) 子ども手当に係る寄附
① 受給資格者が、次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを支援するため、当該受給資格者に子ども手当を支給する市町村に対し、子ども手当の支払を受ける前に、当該市町村に寄附する旨を申し出たときは、当該市町村は、当該寄附を受けるため、受給資格者が支払を受けるべき子ども手当の額のうち当該寄附に係る部分を、受給資格者に代わって受けることができるものとする(第23条第1項関係)。
② 市町村は、により受けた寄附を、次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを支援するために使用しなければならないものとする(第23条第2項関係)。
(2) 時効等
時効、期間の計算、不服申立てと訴訟との関係、受給資格者の届出、市町村長の調査及び資料の提供等、公務員に子ども手当を支給する所属長の厚生労働大臣への報告並びに都道府県知事及び市町村長の意見の申出について規定(第24条から第30条まで関係)。
(3) 事務の区分
この法律(7(1)及び厚生労働大臣への意見の申出を除く。)の規定により市町村が処理することとされている事務(受給資格者が公務員である場合の所属庁が行う認定等に関する事務を含む。)は、地方自治法に規定する第一号法定受託事務とする(第31条関係)。
(4) 厚生労働省令への委任
この法律に特別の規定があるものを除くほか、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は、厚生労働省令で定めるものとする(第32条関係)。
(5) 罰則
偽りその他不正の手段により子ども手当の支給を受けた者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処するものとする。ただし、刑法に正条があるときは、刑法によるものとする(第33条関係)。
8 その他
その他所要の規定の整備を行うものとする。
9 施行期日等
(1) 施行期日
この法律は、平成22年4月1日から施行するものとする。ただし、9(4)については公布の日から施行するものとする(附則第1条関係)。
(2) 検討
① 政府は、児童養護施設に入所している子どもその他の子ども手当の支給対象とならない子どもに対する支援等を含め制度の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする(附則第2条第1項関係)。
② 政府は、平成23年度以降の子育て支援に係る全般的な施策の拡充について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする(附則第2条第2項関係)。
(3) 経過措置及び関係法律の整備
施行日の前日における児童手当等の受給者が、施行日において子ども手当の支給要件に該当するときは、子ども手当の認定の請求があったものとみなし、施行日の属する月から子ども手当の支給を始めるものとする等、この法律の施行に関し必要な経過措置を定めるとともに、関係法律について所要の規定の整備*を行うものとする(附則第3条から第19条まで関係)。
*社会保険労務士法も一部改正され、同法別表第1(労働社会保険諸法令)に、「平成22年度における子ども手当の支給に関する法律」が追加された。
(4) 9(3)に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定めるものとする(附則第20条関係)。
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○平成22年度における子ども手当の支給に関する法律施行令(平成22年政令第75号)
★概要のみ紹介★
1 平成22年度における子ども手当の支給に関する法律(以下「法」という。)第16条第1項に規定する国家公務員及び地方公務員の範囲を定めることとした(第1条関係)。
2 法第18条第1項の規定により政府が市町村(特別区を含む。)に交付する交付金は、法第7条第4項に規定する支払期月の前月に、それぞれ当該支払期月の分を交付するものとすることとした(第2条関係)。
この政令は、平成22年4月1日から施行する
○平成22年度における子ども手当の支給に関する法律施行規則(平成22年厚生労働省令第51号)
★概要のみ紹介★
平成22年度における子ども手当の支給に関する法律(以下「法」という。)第6条に規定する子ども手当の受給資格等の認定の請求、法第8条に規定する子ども手当の額の改定の請求及び届出について、添付書類等の詳細を定めることとした(第1条~第3条関係)。
その他、必要な事項を定めることとした。
この省令は、平成22年4月1日から施行する
○平成22年度における児童手当法及び平成22年度における子ども手当の支給に関する法律第20条第1項の規定により適用する児童手当法に基づき一般事業主から徴収する拠出金に係る拠出金率を定める政令(平成22年政令第76号)
★概要のみ紹介★
平成22年度における児童手当法第21条第1項の拠出金率、同法附則第6条第2項において準用する同法第21条第1項の拠出金率及び平成22年度における子ども手当の支給に関する法律第20条第1項の規定により適用する児童手当法第21条第1項の拠出金率は、合わせて1,000分の1.3とすることとした。
この政令は、平成22年4月1日から施行する
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10年01月23日
支給申請を忘れずに!
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【こども手当、9月末までに市町村へ申請】
厚生労働省は18日、2010年度から実施する中学卒業までの子どもに支給する子ども手当(1人当たり月1万3千円)の支給時期などの制度の内容を明らかにしました。
1回目の支給は、中学生以下の子ども1人に対し6月に4、5月分の計2万6000円を一括で支給することとなります。
支給は現行の児童手当と同じ6、10、2月の年3回とし、2回目の支給となる10月は6~9月分の、来年2月は10~1月分の各計5万2000円となります。
児童手当制度に新制度を上乗せする形式をとるため、小学生までが対象の児童手当を現在受給している家庭は申請不要ですが、新たに受給対象となる子どもや中学生がいる場合は申請が必要です。
新たに受給対象となる家庭は今年9月末までに市町村に届け出れば、4月分から支給を受けることが出来るなど、猶予期間も設けています。
*我が家には小学生と中学生の子どもがいます。
現在は小学生の子に対して「児童手当」が月5千円支給されていますが、中学生の子に対しての「子ども手当」を受けるべく申請を忘れないようにしないとなりません!
みなさんも該当する方は、忘れずに申請してくださいね( ^_ - )☆~
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10年01月18日
【子ども手当】の支給方法と金額
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【子ども手当の分割支給 年3回】
厚生労働省は14日、18日召集の通常国会に提出する「子ども手当」法案の概要を、同省政策会議や各都道府県に示しました。
同法案は4月1日から1年限りの時限措置で、所得制限は設けず、6月以降、月額1万3000円を年3回にわけて支給します。
新たに手当を受け取るには、事前に各地の市町村窓口で申請手続きをする必要があります。
子ども手当は、中学卒業までの子ども1人あたり月額2万6000円を、子育て家庭を支援するために支給する新制度です。
法案では来年度は半額の月額1万3000円を支給する措置とし、支給額が倍となる11年度以降は財源などを調整した上で、改めて新法案を提出します。
来年度は、まず6月に4、5月分の子ども手当が支給されます。
すでに児童手当を受給している場合は2、3月分の児童手当と合わせて受け取ることになり、その後は10月と来年2月に、前月までの4カ月分をまとめて受け取ることになります。
9月末までに受給資格があることを市町村に申し出れば、、住民票などで確認を受けた上で認定を受け、4月分までさかのぼって受給できます。
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09年10月19日
子ども手当の財源は?
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【子ども手当、企業・地方の負担「検討」 児童手当の5倍強の負担に反発必至】
厚生労働省は2010年度の概算要求で、子ども手当について「事業主や地方自治体の負担は予算編成過程において検討する」と明記しました。
長妻昭厚労相ら政務三役はこれまで全額国費で賄う方針でしたが、年末に向けて財務省と交渉する余地を残したものです。
負担増を避けたい地方や企業の反発は必至で、調整は難航が予想されます。
現行の児童手当は国と地方、企業がそれぞれ財源を負担していますが、厚労省は子ども手当に関して全額国庫負担を前提に制度設計してきました。
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ところが予算総額を抑えたい財務省が財源の一部を自治体などに負担してもらう考えを示唆。社会保障など他の分野への支出が今後膨らむ可能性もあるため、地方や企業にも負担を求める可能性を示したものです。
ただ地方や企業の反発は強く、子ども手当を全額支給すると必要な財源は約5兆3000億円。児童手当の5倍強に上り、巨額の負担がのしかかることになります。
近畿市長会は16日、大阪市で総会を開き、鳩山政権の目玉政策「子ども手当」の財源について、全額国庫負担を求める決議を採択しました。
同会議長の平松邦夫・大阪市長は報道陣に「政権が公約として国庫負担と言っている」と決議の理由を述べ、地方負担が発生すれば「支給事務の拒否も辞さない」と強硬姿勢を示しました。
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09年09月29日
子ども手当と配偶者控除廃止の関係=あなたの家計はどうなる?
クリックして考えてみてください!
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【子ども手当が付いても控除がなくなれば・・・】
政権交代してから約半月がたちます。
鳩山首相は、「中学生までを対象とした、子ども手当の支給」と「所得税の配偶者控除の廃止」を明言していますが、国民がみんな「得」をするもんでもありません!
子ども手当は文字通り、中学生までの子を持つ家庭にのみ支給されるものでが、所得税の配偶者控除は大方の人が受けていると思われます。
そうなると、結局のところ、国の収支でみればプラスになるかもしれませんが、一戸一戸の家庭の収支でみれば「赤字」となるところも多いんではないでしょうか。
共働きが多くなったとは言え、女性が稼げる金額は男性にはなかなか勝りませんから、家庭全体の収支で見たら「赤字」ってことも・・・
また、公立高校の授業料無償化を上げていますが、みんなが公立高校へ通っているわけでもありません。
となると、私個人的な意見ですが、所得格差が問題となっているんだから、「子ども手当」も「配偶者控除廃止」も「公立高校授業料無償化」も、現在の所得状況を確認した上で支給・廃止を考えるべきではないでしょうか?!
子どもが沢山いるところに「子ども手当」ががっぽり入ってくる、それも、現行の所得の多い少ないも関係なく・・・
ってことは、所得格差が狭まることはなく、むしろ、生活レベルでいえば差が開く一方ではないでしょうか( ̄□ ̄;)!!
そもそも、財源をはっきり示してほしいもんですが・・・
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09年09月22日
所得制限は必要だと思いますが・・・
是非クリックしてくださいね☆
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【所得制限導入で与党間に異論=子ども手当で-政府】
9月20日16時30分配信 時事通信
鳩山内閣が重要政策に掲げる「子ども手当」(月額2万6000円、来年度は半額)について、支給対象世帯に所得制限を設けるどうかをめぐり、20日のNHK番組に出演した民主、国民新、社民の与党3党の閣僚の意見が分かれました。
制度づくりで与党間の調整も課題となる見通しだ。
亀井静香郵政・金融担当相(国民新党代表)は「細かい所得制限は無理にしても、大まかに1000万円以上とか何らか(の制限)を付けるのが財源的にもいいと思う」と述べました。
また、福島瑞穂少子化・消費者担当相(社民党党首)は「限られた予算をどう有効に使うかに知恵を絞り、(所得制限の是非について)大至急詰めたい」と表明しました。
これに対し、民主党の藤井裕久財務相は「政治に対する信頼の一つはマニフェスト(政権公約)に書いたものを断固守るということです。
(われわれの)マニフェストには所得制限なしでやると書いている」と強調。
ただ、「3党合意というものがあり、話はこれからしないといけない」とも語り、今後与党間で協議を進める考えを示した。
*個人的には、マニフェストは大事で守ってほしい(守るべき)ことですが、でも、所得格差が問題となっている今の状況では、【誰にでも支給】となると何にも解決にならないということです。
1000万円以上は有無を言わさず不支給、700万円以上は80%支給、500万円以上は60%支給。。。
なんていう細かい取り決めをして、所得格差をなくしてほしいです!!
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