タグ【中小企業緊急雇用安定助成金】に関する記事一覧
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10年02月01日
【中小企業緊急雇用安定助成金の2年目の申請は・・・】
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【中小企業緊急雇用安定助成金の2年目の申請は・・・】
先日ハローワークで聞きました。
「2年目の支給申請、計画届においては今までと同じか」
「書類の書き方はどうすればいいのか」等を教えていただきました。
支給申請は今までの要領で変わりありませんが、
「計画届」については、少しビックリ(*_*)
事業主が定めた対象期間をまたぐ場合、2枚に分けて書くんだそうです。
例えば、平成22年2月21日から2年目の対象期間になり、
賃金締切日が毎月15日だったとします。
計画届の「1枚目」には、平成22年2月16日~平成22年2月20日と記入し、「2枚目」には、平成22年2月21日~平成22年3月15日と記入します。
これは、さすがに知りませんでした。
みなさんも、そろそろ2年目の手続きに入られる時期でしょう。
どうぞ、お気をつけてくださいね!!
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先日、といっても12月10日ですが、地元のハローワークへ行ってきました。
そこで聞いたお話です・・・
支給申請書に添付する書類で、今までは「様式5号(3)」「様式5号(4)」と別になていましたが、これらが合わさって『様式5号(3)』となったのです。
左半分と右半分って感じです・・・
知らなかった(反省ですm(_ _)m)
前回の申請へ行った後今回の申請前に変更されていました(><)
早速、お客様へご案内しなければp(^ ^)q
そして、計画届についても変わっていました。
2回目以降の計画届を提出する場合・・・新たに前回の計画届も添付するように変わりました。
なんか、こういう変更って「お役所さん」が楽をしようとしている風に感じますが・・・?
前回に出したものはお役所にあるんですから「そちら」でコピーでもしてくれればいいのになぁってね・・・
まあ、「社労士さんだから」といって、緩和されたものが書いてありますので、と言って資料をくれる人もいたりで、何とも言えないところも実際にはあるんですけどね。
企業の担当者の方、社労士さんも提出前には「最終確認」をお忘れないようにご注意ください!
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09年11月28日
12月から、中小企業緊急雇用安定助成金の要件が緩和されます!
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【雇用調整助成金の要件を12月から緊急緩和】
政府は25日午後、鳩山由紀夫首相出席のもと、首相官邸で雇用戦略対話の初会合を開催し、雇用維持に対する支援強化を目的に雇用調整助成金の要件緩和を12月から緊急的に実施することなどで合意しました。
初会合における主な合意事項は、雇用調整助成金の要件緩和のほか、新卒者に対する就職支援の強化や貧困・困窮者支援としてのワンストップサービスの実施などです。
会合終了後に会見した菅直人・副総理兼国家戦略担当相によると、出席者から、雇用調整助成金が現在の雇用を支えているなどの指摘が出され、一定期間の生産量の減少が支給要件となる「生産量要件」を、現在の「(企業の生産量や売上高が)直近3ヶ月または前年同期比で5%以上減少」とする現行の要件に「生産量が2年前より5%以上」を加える方向で12月から緩和することで合意しました。
また、菅副総理は、今回の合意事項について2009年度第2次補正予算や2010年度予算に反映させていく方針を表明し、今後、戦略対話を適宜、開催していく考えを示しました。
戦略対話は、政府が10月23日に決定した「緊急雇用対策」で設置が打ち出されたもので、政府からは鳩山首相ほか菅副総理、平野博文官房長官、長妻昭厚生労働相がメンバーとなり、労働界・産業界のリーダーや有識者で構成されています。
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09年11月23日
中小企業緊急雇用安定助成金の添付書類の変更について
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本当に困るんですよね。
こう、しょっちゅう添付書類が変わるとね。。。
支給申請書に添付する書類は、
基本的なことでいえば、前回の計画届だけでよかったのが
『休業協定等』も添付することになりました。
書類の数にしたらそうそう多くはなりませんが、
変更となる感覚が短すぎて、申請に行って初めて聞く。
こんな感じなんですよね(^0^;
(私が知らなさ過ぎなのかな?)
もう少し「楽」というか、「効率よく」するように
変更になるんならいいんですけどね・・・
みなさんも、添付書類は提出前にもう一度ご確認を!!
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09年10月14日
中小企業緊急雇用安定助成金(教育訓練)に対しての助成額の変更
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実は昨日、最寄りのハローワークへ「中小企業緊急雇用安定助成金」の計画届の提出と支給申請に行って参りました。
そこで、担当者からお聞きしたのが【教育訓練の助成額の割合変更】だったんです!
社労士として恥ずかしい話ですが、9月16日以降に申請する場合(正式には同日以降に計画届を出した分に対する、支給申請時から)に、今までは最低60%の支払いをしていれば良かったんですが、これからは100%支給しなければならなくなりました!!
また、教育訓練をされている場合の支給申請はとてもややこしくって、助成額算定書や出勤簿、並びに、給料明細に様式第5号(3)(4)等、休業のみの分と教育訓練の分とをすべて分けて作成しなければなりません。
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昨日の申請で教育訓練に関してのものは2回目だったんですが、また今回も書類1種類につき「差し替え」を要してしまいました。
まあ、この分には社印と労働者の捨印があれば訂正のみで済んだんだそうですが、元々、この書類には捨印を要求されていませんので、そこまで気が回っていませんでした。
(反省・・・)
というわけで、教育訓練のをしている企業の中小企業緊急雇用安定助成金に携わっておられる先生方、
くれぐれもご注意くださいませ。
(そんなこと言われんでも分ってるわ!とお思いの方、すみません・・・)
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09年02月20日
中小企業緊急雇用安定助成金とは。
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【中小企業緊急雇用安定助成金】
雇用調整助成金制度を見直し、 中小企業緊急雇用安定助成金制度を創設しました。
(平成20年12月から当面の間の措置となります。)
世界的な金融危機や景気の変動などの経済上の理由による
企業収益の悪化から生産量が減少し、事業活動の縮小を
余儀なくされた中小企業事業主が、その雇用する労働者を
一時的に休業、教育訓練又は出向をさせた場合に、
休業、教育訓練又は出向に係る手当若しくは賃金等の一部を助成します。
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【主な受給の要件】
(1)[1]最近3ヶ月の売上高又は生産量等がその直前3ヶ月又は前年同期比で減少していること。
[2]前期決算等の経常利益が赤字であること(生産量が5%以上減少している場合は不要。)
(2)従業員の全一日の休業または事業所全員一斉の短時間休業を行うこと
(平成21年2月6日から当面の期間にあっては、当該事業所における対象被保険者等毎に1時間以上行われる休業(特例短時間休業)についても助成の対象となります。)
(3)3ヶ月以上1年以内の出向を行うこと
【受給額】
◆休業等
休業手当相当額の4/5(上限あり)
支給限度日数:3年間で300日(最初の1年間で200日分まで)
教育訓練を行う場合は上記の金額に1人1日6,000円を加算
◆出向
出向元で負担した賃金の4/5(上限あり)
【問い合わせ先】
最寄りのハローワーク
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