初めに・・・
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何と言っても「裁判員」になったら、公判を見ることになります。


順序としては
1.法廷で検察官と弁護人の意見、被告や証人の話を聞く。
2.そこから、どんな事実があったかを判断する。
3.その後、有罪と考える場合には裁判官と話あって、量刑を決める。


ここで、問題点が・・・

では、有罪か無罪かを、どこで判断するのかということ。

有罪を証明する責任は検察側にあり、常識に照らして間違いないと言い切れる場合は【有罪】 、言い切れない場合は【無罪】


ここで注意しておきたいのが
有罪・無罪を決める際、検察官と弁護人の主張を比較して、どちらが正しいか判断するのではないということ。


ちなみに、量刑と言うのは『刑の種類や重さ』です。


裁判員制度の特徴として
参加した市民が、有罪・無罪だけではなく『量刑』の判断まですることがあります。
また、1事件単位となっています。


参考までに世界の状態は・・・

アメリカ ⇒ 一般市民が参加、有罪か無罪かだけを判断
ドイツ ⇒ 市民と裁判官が参加、協議して量刑まで決めます。ただし、参加者には一定の『任期』があります。


【引用:毎日新聞】


最後に・・・
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