よかったら下記をクリックしてご覧いただけると嬉しいです☆
  ↓ ↓ ↓
にほんブログ村 士業ブログ 社会保険労務士(社労士)へ
にほんブログ村



【育児休業って・・・】子育てしながら働き続けられる環境を整えるため、厚生労働省は来週にも育児・介護休業法改正案を国会に提出することにまりました。

3歳未満の子どもを持つ親が申請すれば残業を原則免除するほか、就業時間を短縮する短時間勤務制度をすべての企業に義務付けることとなり、育児休業を取った社員を不当に解雇する「育休切り」を実施した企業の罰則も強化。

違反勧告に従わない企業名を公表することとされます。


労働政策審議会(厚労相の諮問機関)の分科会で15日、同法改正案要綱が了承され、今後、今国会で成立すれば来年春にも施行される見込みとなります。


要綱には3歳未満の子どもを持つ親の残業免除規定を盛り込んでます。

ただ労使で合意すれば対象外の従業員を協定で定めることができ、全企業に短時間勤務制度の導入を義務付ける規定では、厚労省が法案成立後に定める基準に沿って事業主が独自制度を導入することとなります。



<育児・介護休業法改正案のポイント>

・3歳未満の子どもがいる従業員に対する短時間勤務制度残業免除の義務化

・専業主婦(夫)がいる従業員も育休取得が可能に

・父親と母親が育休を取る場合は、育休期間を「子どもが1歳2カ月になるまで」延長可能に(現行は「1 歳まで」)

父親の育休の再取得が可能に

・勧告に従わない企業名の公表



*今のご時勢、「夫婦共働き」をしないと生活できない状況にありますが、そうすると結婚・出産・育児がままならぬ環境となっているので、どんどん「少子高齢化」が進んでいきます。

少しでも働く女性が優遇される、また、妻を支える夫も同様に優遇される企業であってほしいと願います☆



ランキングに参戦しています!
応援してくださいね( ^_ - )☆~
 ↓ ↓ ↓
にほんブログ村 士業ブログ 社会保険労務士(社労士)へ
にほんブログ村