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【施行は平成22年4月1日】


厚生労働省は27日、
昨年成立した改正労働基準法に基づく省令改正案をまとめました。


平成22年4月1日より
「一定の時間(60時間)を超える時間外労働について割増賃金を引き上げること」、「年次有給休暇について一定の範囲で時間を単位として取得できることとすること」を内容とする労働基準法の一部改正が決定しています。


その年次有給休暇に振り替える労使協定を結んだ場合、
休暇の取得期間を残業した月の翌月から2ヶ月以内とすることを柱としています。


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