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【派遣労働者雇用安定化特別奨励金とは】

いわゆる【2009年問題】への対応策として
下記のいずれにも該当する事業主の方々等を
対象に、奨励金を支給するというものです。

労働者を「派遣」という雇用形態で、無期または6ヶ月以上の有期(更新ありの場合に限る)で直接雇い入れる場合。(もともと6ヶ月を超える期間継続して、派遣労働者を受け入れていた業務)

労働者派遣の期間が終了する前に、派遣労働者を直接雇い入れる場合。

*これは、製造業に限らず、派遣労働者を受け入れる他の業種・業務も対象となります。
*その他、奨励金の支給には一定の要件がありますので、詳細は都道府県労働局・ハローワークにお問い合わせください。


【奨励金の支給額】

<大企業>
●期間の定めのない労働契約の場合
⇒6ヶ月経過後・・・25万円
 1年6ヶ月経過後・・・12万5千円
 2年6ヶ月経過後・・・12万5千円  (計50万円)

●6ヶ月以上の期間の定めのある労働契約の場合
⇒6ヶ月経過後・・・15万円
 1年6ヶ月経過後・・・5万円
 2年6ヶ月経過後・・・5万円   (計25万円)


<中小企業>
●期間の定めのない労働契約の場合
⇒6ヶ月経過後・・・50万円
 1年6ヶ月経過後・・・25万円
 2年6ヶ月経過後・・・25万円  (計100万円)

●6ヶ月以上の期間の定めのある労働契約の場合
⇒6ヶ月経過後・・・30万円
 1年6ヶ月経過後・・・10万円
 2年6ヶ月経過後・・・10万円   (計50万円)

(注)事業実施機関は、平成21年2月6日から平成24年3月31日まで!!



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