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【裁判員制度=罰金刑】


仮に裁判員候補に選ばれたとしても
辞退の申し込みをすることが可能である事は
周知のとおり、みなさんご存知ですね☆


その際に返信する『調査票』には、仮に虚偽の
報告をしたとしても、罰せられる事はありません。


しかし、具体的な事件において呼び出された際に
届く『質問表』に、虚偽の報告を回答した場合には
50万円以下の罰金を科せられることになります。

これは、裁判所の選任手続きで裁判官にうそを
答えた際にも同様となります。


これらに合わせて、正当な理由がないのに
呼び出された候補者が裁判所に出向かなかったり、
裁判員が公判期日に出席しなかったりしたときには
10万円以下の過料にに処せられます。


それ以上に重いものには
裁判員や経験者が、評議の秘密を漏らすと
6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金が科されます。


では、評議の秘密とは何なのでしょうか?

●どのような過程を経て結論に至ったのか
●裁判員や裁判官がどのようなことを意見として述べたのか
●評決の多数決数

などが上げられています。


単に、自分が裁判員(候補者含む)になったことを不特定多数に言う事は禁止されていますが、罰則はありません。
また、職務が終わった後に裁判員であったことを公にすることは構わないとされています。



上記の事柄をまとめてみると・・・・・
◆裁判員の職務に関し依頼をしたり脅す・・・2年以下の懲役または20万円以下の罰金
◆裁判員や経験者が評議の秘密を漏らす・・6月以下の懲役または50万円以下の罰金
◆候補者が質問表や裁判官の質問に虚偽の回答をする・・・50万円以下の罰金
◆候補者や裁判員が期日に出向かない・・・10万円以下の過料
◆候補者や裁判員であることを公にする・・・罰則なし



もうすぐ、『裁判員制度』がいよいよ始まります。

裁判員や候補者に選任された方々は、しっかりと職務を全うしていただきますようお願いします!