是非応援クリックをお願いします!
 ↓ ↓ ↓
にほんブログ村 士業ブログ 社会保険労務士(社労士)へ
にほんブログ村


○育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令
(平成21年政令第229号)


育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行期日は、「平成21年9月30日」とする。

注.平成21年9月30日から施行されるのは、「公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日」から施行することとされていた規定である
(平成21年改正のすべてではない)。

具体的には、次のような規定が、平成21年9月30日から施行される。
・苦情の自主的解決、紛争の解決の促進に関する特例、紛争の解決の援助(法第52条の2~法第52条の4)……紛争の解決のうち調停を除いた部分
・公表(法第56条の2)……いわゆる企業名の公表制度
・過料(法第68条)



  ↓ ↓ ↓ 「プチっ」とね(o^-^o)
 にほんブログ村 士業ブログ 社会保険労務士(社労士)へ
にほんブログ村