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夫からの暴力(DV)を受けて住民票と違う場所に暮らす20代の女性による夫の定額給付金請求権仮差し押さえ申請に対し、大阪高裁(塩月秀平裁判長)は申請を却下した大阪家裁決定を取り消し、仮差し押さえを認める決定をした。

決定は6月25日付。

女性の代理人の長岡麻寿恵弁護士によると、定額給付金をめぐるこうした決定は全国初とみられ、「DV被害者を司法が救済する道を開いた意義は大きい」と評価している。


長岡弁護士によると、女性は今年3月に夫から暴力を受け、大阪市内の自宅を出た。

現在離婚調停中で慰謝料など600万円を請求しているが、夫に支払いの意思はないという。


塩月裁判長は決定理由で「(離婚慰謝料の)保全の必要がある」としたうえで、「定額給付金を仮差し押さえの対象から除外する根拠はない」との判断を示した。


対象は夫婦と子供計3人分の給付金4万4千円。


DV被害者に対する定額給付金をめぐっては、これまでに横浜市やさいたま市の女性らが夫への定額給付金給付の差し止めを求める仮処分を申請。さいたま地裁は今月12日に申請を却下している。



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*生活保護だって、実際には住民票がなくても「住んでいるところ」ということで、保護費が支給されます。
この事を考えれば、今回の「定額給付金」も妻・子が受給できていいものですね。